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会計ソフトに「本則課税」がない場合。

会計ソフト実務能力試験に向けて勉強しています。 問題文には本則課税(課税売上95%以上)で処理しているとありますが、会計ソフトには 「免税」「簡易課税」「原則課税(個別対応)」「原則課税(一括比例配分)」しかありません。 こちらのサイトを見ると、個別と一括でわかれるのは課税売上95%未満からのようですし・・。 http://www.syouhizei.biz/koujo/kobetu.html このような場合、設定はどうすればよろしいでしょうか? ちなみに会計ソフトは、会計王12です。 よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.1

「原則課税」と「本則課税」は同じ意味で、消費税法の例外規定である「簡易課税」ではないという意味です。 他の会計ソフトではほとんど「本則課税」が使われているようで、「原則課税」といういい方は少数派のようです。 したがって、会計王の「原則課税」を「本則課税」に読み替えてください。 そこで、「原則課税(個別対応)」「原則課税(一括比例配分)」のいずれかを選択しなければなりませんが、「課税売上95%以上」という前提ですから、この場合はどちらを選ばれても結構です。 会計王に入力されたデータにより、課税売上95%以上かどうかをソフトが自動的に判断して、95%以上なら全額控除、95%未満なら個別対応か一括比例配分の指定された方法で計算する仕組みです。

noname#144096
質問者

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