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一括比例配分方式と簡易課税について

不動産業を経営しております。 例年、消費税の申告は簡易課税を適用していたのですが、 来年、建物購入予定があり、年内に簡易課税不適用を提出し、 本則課税(一括比例配分方式)で申告した場合、再来年、簡易課税で申告が可能でしょうか? 一括比例配分は2年継続が要件のようで・・・。 簡易・簡易・本則(一括比例)・簡易という申告方法は可能か教えて下さい。

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回答No.1

簡易課税事業者(又は免税事業者)が、建物等を取得するために原則課税を選択して、仕入控除税額の還付を受け、2年後に簡易課税事業者(又は免税事業者)に戻るというスキームがありましたが、本年度の税制改正によりこの方式が出来なくなりました。 つまり、原則課税事業者が、固定資産等のうち100万円以上のもの(調整対象固定資産)を取得した場合は、3年間は簡易課税事業者(又は免税事業者)の戻ることができなくなり、調整対象固定資産に係る控除税額は、3年間の通算課税売上割合で清算することとなりました。 これにより、従来の益税はほとんどなくなったと言えそうです。 なお、消費税の申告においては、原則課税が良いか簡易課税が良いかは悠久のテーマであり、大きな買い物をする場合には、3年分程度のシュミレーションをされたほうがよいでしょう。 消費税法改正のお知らせ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

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質問者

補足

guppy100526様 ありがとうございます。改正内容を確認しましたが、 「課税事業者を選択する場合」が改正にひっかかるように思えるのですが、 元々、簡易課税事業者も改正に該当するのでしょうか?

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