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債権も相続の対象となるのか?
10年前にA氏(80歳)は、B子(40歳)に1000万円を貸しました。お金を貸したA氏に身寄りはなく、先も短いしまだお金はあるので、返してもらえなくてもいいくらいの気持ちでした。 当初数年は、ちょっとずつ返済をしていましたが、ここ数年は返済していませんでした。 その話を知った他人のC子(45歳)は、無理やりA氏の養女になり、A氏の代わりにB子に対して借金の返還請求を行ってきました。 今でも、A氏は返してくれなくても仕方ないという気持ちでいるようですが、養女になったC子が脅すような言葉で取り立てを行ってきます。 C子は、A氏の今有る財産とB子への債権をもらう為に養女になったとしか思えません。 万が一、A氏が亡くなってしまった場合、養女になったC子はB子に対して債権を請求する権利があるのでしょうか。A氏は、とりあえずは元気ですがC子に対して強く言うことができないようで、C子の取り立ては日に日にひどくなる一方です。 債権も、資産として相続されてしまうのでしょうか…? まとまらない文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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法学部の学生です。 債権も相続の対象になります。したがって、A氏がなくなったときは、A氏のB子に対する債権は、原則としてC子に相続されます。もっとも、A氏が遺言で債権放棄をするなどの事情があれば、相続されません。 また、現在ではC子は債権者ではないので、取立をする権限はありません(A氏から代理権を授与されていない限り)。仮に代理権を付与されている場合であっても、過剰の取立ては刑法的に罰せられる可能性(恐喝罪)があるので、この点で困っているのであれば、警察へ相談してみるとよいでしょう。
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- kame1417
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まず質問の回答を書くと「債権も相続の対象となる」です。 つまりC子がA氏を相続した場合は、B子への1000万円の返還請求権を相続する ことになります。 さて、ところで質問者さんはこのA氏、B子、C子とはどのようなご関係ですか? 少なくともA氏の身内ではないようですが、B子の身内か親族あたりでしょうか。 まず、「C子が無理やりA氏の養女になった」そうですが、これは正確な表現ですか? A氏とC子の間には、正式に養子縁組をする意思があり、ちゃんと手続きを踏んで 養子になったのではないですか?「無理やり」なったのであれば、確かに問題では ありますが質問者さんがこの表現にどれほどの確信を持たれて書かれたのかは 疑問です。 それと、A氏は1000万円を返してもらえなくてもいいとの気持ちだそうですが、これも 本当ですか?つまり、債務者側としての勝手な推測は入っていませんか? 借りたものを返すというのは、民法上も社会通念上も当たり前すぎるぐらい当然の お話です。 A氏とB子の詳しいやり取りは分かりませんが、A氏が債務の免除等をしてくれない限り 法律上は、A氏には返還を請求する権利がありますし、B子には返済しないといけない 義務があります。今のところA氏が債務免除をしてくれていないという事は、B子は返済 義務を負っているという事です。 「C子は、A氏の今ある財産とB子への債権をもらう為に養女になったとしか思えません」 との事ですが、A氏とC子が通常の意思をもって養子縁組 をしたのであれば、他人からは 何も言えませんし、法律上も全く問題はありません。 (C子が勝手に縁組届けを出したとかC子がA氏を強迫したなどであれば別ですが多分 そうではないのですよね?) さて、以上が建前的なお話ですが、実際のところはC子の気持ちもA氏の気持ちも 私には分かりません。 ただ、少なくともA氏が健在の間は、C子には代理権が与えられない限りB子への 請求権はありません。ただし、それを主張してみたところで、どうせC子はすぐに代理権 を与えてもらうようにするのでしょうから、あまり効果はないでしょう。 一番いいのはA氏とB子で話し合って、本当にA氏に1000万円を請求する気がないの かを確認して、それが本当であれば、それらをきちんとした書面に残しておくことです。 もし、A氏が1000万円を返してもらいたいと言えば、当然返さないといけませんし、その後 A氏が亡くなられた場合は、債権が相続人(C子)に承継されるのは当然という事になります。