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債権譲渡に関する質問
- 債権譲渡を通知せずに行う行為の法的な問題と、債権譲渡の完結方法についての質問です。
- 所有権の変更登記が済んだ場合に、領収証と金銭の動きの関係についての質問です。
- 債権譲渡における所有権の移動と支払いの直ちに手続きされる期間について質問しています。
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不動産賃貸業を営んでおります。 回答1: 債権譲渡は、譲渡人と譲り受け人の合意で成立します。 しかし、譲渡人(この場合はB)から、債務者(A)に「Dに売ったと通知する」か、Aが承諾するかでなければ、譲受人(D)は「俺が債権を買った」とAに主張できない、ことになっています。ですから、「問題はある」と言えましょうね。 債権譲渡そのものは成立しているので、後日問題がおきれば「譲渡があったこと」を前提にしてBとDは争うことになりますので、「譲渡は完結している」と言えば言えますし、Aに対抗できないような債権譲渡は完全ではナイと考えて「完結していない」と言えば言えます。 まあ「完結」という言葉に込める質問者さんの思い次第ですが、まあ、完結していないと考えるのが普通でしょうか。 回答2: ご質問の意味がよくわかりませんが、要するに、売買契約書に「直ちに支払う」となっている不動産売買の代金がまだ支払われていない、「直ちに」とは何時のことか、ということでいいでしょうか? それは当事者の考え次第です。当事者双方が、どういう期間を考えてその言葉を使ったのか、当事者に教えてもらって下さい。 一般常識で、ということなら、「直ちに支払う」などとは決めないのが常識です。「代金支払いと交換に登記書類を渡す(所有権を移転する)」と決めるのが常識なのに、「あえて」、直ちにと書いた意図はどこあるのか、どれくらい支払いを猶予するツモリだったのか、難しい解釈です。 まあ私としては、「当日」か長くても「数日以内」というところじゃないでしょうか。 しかし例えば、不動産賃貸で「契約が解除された場合、賃借人は"直ちに"退去すること」などと契約していても、解除までの予告期間が不十分だと、裁判所は解除後1週間程度で放り出すことを認めてくれませんね。
お礼
大変参考になりました。ご丁寧なご回答ありがとうございました。