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債権について・・・

債権について・・・ 友人Aが恋人に金を貸す必要があると言ったので、必要な金110万円のうち45万円工面しました。結局、恋人が金を払えずに債務を背負った友人Aが自己破産して免債がおりました。ただ、10万円程恋人から返済があったと聞いていたのですが。5万円しか戻ってきていません。消費者金融2社からも借金があったようなので、そちらにも回したのかと思っていました。しかし、破産してからの返済は破産管財人という人が債権者に平等に分配するんですよね?私は友人からの現金手渡しでした。恋人から返済があったことを弁護士や管財人には黙っているのではないかと思うのですが・・・ 皆様はどうお考えですか?

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  • santa1781
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回答No.2

破産管財人は借入額1億円以上の場合、付きます。ですから普通の自己破産では管財人は付きません。免責が確定したということは、借金がチャラになることではありません。【借金は残るけれでも、法律的に返済しなくてもよい。】という事です。ですから、免責確定後に破産者が友人だけに弁済しても全く問題ありません。また、サラ金だけに返済しなくても構いません。

leadmako
質問者

お礼

なるほど。1億円以上なんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.1

その借金の借用書は有りますか?配当請求しましたか? たぶん、めぼしい財産はあまりなかったと思いますので、そもそも破産管財人が選任されなかったのでは? 恋人が現金で10万円返済したというのは自己破産に関してはあまり関係有りませ。 その現金が通帳にそのまま残っていれば差し押さえられたかもしれませんが、浪費していれば諦めるしかないです。 相手が自己破産した以上法律的にあなたがAに請求する根拠はなくなりました。 後は個人的に返済をお願いするしかないと思います。

leadmako
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人Aが破産開始前、手続き中、免債確定後も借金は返すと口答とメールで明確にしていました。 免際後5万円は返ってきましたが、それ以降は戻ってきません。 自己破産したら、免債決定後であれ約束を守るも守らないもAの自由ということなんですね・・・

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