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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者代位権について)

債権者代位権についての説明

このQ&Aのポイント
  • 債権者代位権についての説明をご希望です。事例として、AがBに1000万円を貸し付け、Bの財産はCに対する1000万円の売掛金債権のみですが、Bが弁済期を過ぎても返済しない状況です。AはCに直接1000万円を支払えるか疑問があります。
  • 債権者代位権とは、債権者が第三者に代わって債務者から債権の履行を受ける権利です。具体的な場合として、AがBに貸付をし、BがCに対して負う借金の担保となる債権を持っている場合、Bが支払義務を怠る場合にAが直接Cに対して支払いを請求できる場合があります。
  • 債権者代位権の制度では、債権者が債務者の責任財産を差し押さえることができることが目的とされています。そのため、AがBに支払いを請求できる場合でも、自身がCに支払いを請求できるわけではありません。Cが負っている債務はBに対してであり、債権者Aが第三債務者Cに対して債務者Bに支払いを請求することは当然の権利です。そして、Bに支払いをし、その後AがBの財産を差し押さえることが債権者代位権の本来の制度です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
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回答No.2

債権ないし請求権は、誰が誰に対してどのようなものを請求できるのか、が重要だ。※2は、このうち「誰が誰に対して」を念頭に置いたものだろう。 ただ、その説明は中途半端だと思うぜ。 「Cが支払債務を負っている相手はB」でありAはその関係の外にいるのだから、Aは原則として、「Cに対して、債務者Bに支払えと請求すること」はできない。これが出発点で、そうはいってもBが回収しなければAに支払う元手がないという場合には、Bはわざわざ回収しようとしないかもしれない。そこで、Bの財産を確保すべく、「債権者Aが、第三債務者Cに対して、債務者Bに支払えと請求すること」ができることにする。これが二番目だ。債権者代位権はさらに進んで、あなたも分かっていることだろう、「債権者Aが、第三債務者Cに対して、A自身に支払えと請求すること」を認めたものだ。 ※2は出発点を飛ばしているから、分かりづらくなっているのかもな。 なお、債権者取消権について >Bには、A以外の債権者の利益を害する権利はない との回答があるが、これは正しくない。例えば、資力が足りず特定の債権者にしか支払わない場合、他の債権者の利益を害することになるが、支払を受けた債権者との間に通謀があるなどでない限り、害してもやむを得ないと考えられている(判例)。

Nankai_Green
質問者

お礼

いつも懇切丁寧に回答いただき 感謝しております。 今回も ありがとうございます。

Nankai_Green
質問者

補足

「債権者Aが、第三債務者Cに対して、A自身に支払えと請求すること」を認めたものだ ということがメインだということで 理解をしておくことにします。   また「債権者取消権について」のアドバイスもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 ご質問は「なんで※1から※2へ行くのか」ということですか?  債権者代位制度というのは、Bが行使しようとしない権利を、Bに代わってAが行使するのを認めてあげようという制度だからです。  "Bの持つ権利"を「Bに代わって行使する権利」が債権者代位権です。  Bが持つ権利の範囲を超えた、より大きな権利をAに与えようとする制度ではないからです。  Bは、一見誰に自分の財産を与えてもよさそうですが、実はA以外の者の利益を害して「Aだけに自分(B)の財産を与える権利」は有しません。  Bがそういう越権行為をやると、「不当だ!」ということで、他の債権者が「債権者取消権」を行使して、その越権行為を取り消せます。  繰り返しますが、Bには、A以外の債権者の利益を害する権利はない、のです。  したがって、債権者代位権によっても、AはBの財産を自分にだけ与えさせる権利を持ちません。  べつに、わかりやすくするために作られた制度・権利ではないので、わかりにくくてもしようがありませんねぇ。  Aがどうしても1000万円取得したければ、「転付命令」でも取るしかないでしょうね。リスクは怖いですが。  

Nankai_Green
質問者

お礼

早速に ご回答いただき、ありがとうございます。

Nankai_Green
質問者

補足

>Bがそういう越権行為をやると、「不当だ!」ということで、他の債権者が「債権者取消権」を行使して、その越権行為を取り消せます。   の「他の債権者」というのは 「Bに対する債権者」という理解でよろしいでしょうか?