まずは債務の説明から、
債務は、特定の人(法人含む)に対し、一定の行為・給付をしなければならない法的義務のことで、
個の義務を負った人を債務者と言います。
債権とは、その債務の履行を受けることができる権利で、
債権を持った人のことを債権者と言います。
多くは、金銭消費貸借で「借主」が債務者で、「貸主」が債権者とという使い方が多いですが、
これは、「借主」が「貸主」に対して、返済の義務を負うことによります(本当はもっと複雑です、かなり大雑把な説明です)。
また、商行為で、買主(依頼主)が商品代金(委託費用等)を未払いにしている場合、
売主(受注者)に対して債務があることになります。
逆に、代金をすでに払っているのに、商品が来ない、青果物の提出がない場合、売主(発注者)が債務者になります。
例に出している、土地に関しては、
金銭消費貸借において、担保保証がされている場合、
借りた金額が期日までに支払わなければ、
土地で払いますという契約をしていないといけません。
また、返済ができなくなって土地を渡しても、
自動的に名義変更にはなりませんので、
所有者移転登記を行います。
補足
ご回答ありがとうございます すみませんがもう1つ教えて頂きたいのですが 競売にかけずに自分名義にすることも可能なのでしょうか?