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債権について

私がAと言う所からお金を借りたとします。ある日、Bと言う所からAから債権を譲渡されたので借金を返済して欲しいと電話がありました。Aから当方には、債権をBに譲渡したと言う連絡はありませんでした。勿論借りたお金は返さなければいけませんが、この場合Bに返済しなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

この場合は、当初の債権者Aさんから、Bに譲渡した、 という通知が無ければ相手にする必要はありません。 うかつにBに支払ったりして、その後でAさんから、そんな ことは俺は知らない、といって、弁済請求してきたら 大変です。 Aさんに支払い、Bから取り戻さねばならなく なります。 その通知は、確定日付がある書面によることが 望ましいです。 そうでないと、新たにCが出てきて、俺が譲受した と言い出すおそれが出てきます。 その場合、B,C、どっちが優先するのか判らなく なります。 電話での、まして譲受人からの通知など論外です。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 民法 第467条 1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、  債務者その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の通知又は承諾は、w:確定日付のある証書によってしなければ、  債務者以外の第三者に対抗することができない。 ※参考  (債権の準占有者に対する弁済) 第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、 かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 (受領する権限のない者に対する弁済) 第479条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、 債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 (受取証書の持参人に対する弁済) 第480条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。 ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、 又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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