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弁理士 訴訟代理可能?

弁理士は弁護士と一緒に訴訟代理が可能であるようなことを聞きました。 将来的には単独での訴訟 知財にかぎればできるようになるのでしょうか。 今単独でできない理由もよくわからないのですがね。。弁護士会の圧力? (弁護士は現状よりも増えれば競争原理が働いて自分たちの年収が下がり続ける ことを恐れて弁護士を増やすことにも抵抗しているようです。)

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回答No.1

弁理士です。 弁理士・弁護士はそれぞれ得意・不得意があって、 弁理士は、毎日明細書を読んでいるので、クレーム解釈や無効主張又は無効主張に対する防御の点では、弁護士よりも習熟していると思います。その一方で、普段の実務では、損害賠償額の立証や、先使用権の立証などを行うことは求められないので、そのような能力は弁護士よりも劣ると思います。 そのような観点では、少なくとも先使用権が問題にならないケースでの被告側の代理や、損害賠償額についての争いが本質ではない訴訟においては、しっかり勉強している弁理士であれば、能力的に遂行することはできると思います。特に、特許無効がメインの争点となる訴訟は、単独代理が認められている審決取消訴訟と大差ないと思います。 ただ、例えば、勝訴した後に、強制執行が必要となった場合に、その手続に習熟している弁理士はほとんどいないと思います。 このような観点では、共同代理がベストなのは、間違いないですが、共同代理だと代理費用が2倍になるので、クライアントの負担は非常に重くなり、訴訟自体を断念せざるを得ないケースもあるはずです。 上記観点からは、単独訴訟代理を認めるのがクライアントの利益に適う場合があると思いますので、遠い将来は、弁理士にも単独訴訟代理が付与される可能性はあると思いますが、それには、今後、弁理士が共同代理において十分な実績を積む必要があると思います。

Paltaro
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 これがコンサルでしたら2万以上かかってますね・・・ 私はクライアント側の人間なのでこちらもお礼に有用?(上から目線で申し訳ありません。) な情報を提供できたらと思います。 民事訴訟の手続きに習熟できていないというのはよくわかりますが ただそれは今まで共同の代理さえ認められていなかったからだと思います。 弁護士としては権利の委譲を拒んでいるかのようにも取れます。 特許技術者は私の知る限りではだいたい2万/hour程度のチャージですが、(特許技術者の相場として高い方ですか?)弁護士の場合かなり範囲が広い気がします。 たとえば、7万円の弁護士を知ってます。(これは高すぎたので委任を拒みました。) 今はパートナ4.5とアソシエイト3万の弁護士を使ってます。 ただ、やはり訴訟費用は高いので実際に訴訟を起こすよりは交渉で済ませる or 多少侵害されている疑いがあっても諦めるほうが多い気がします。 委譲して弁理士も単独代理が認められ民事手続きに習熟できればより弁理士側にも仕事が増えていいわけですし、弁護士からぼったくられるような金額を取られずにすむような気がします。(ただ弁護士会はこれに猛反発しているのでしょうね・・・) 以上ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.3

訴状の請求の趣旨のみでは特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟)として特定はできません。このため、滅多にないことかもしれませんが、請求原因事実に知財以外のことが記載されていたり、訴訟の途中で、知財以外の不動産や債権なども審理の対象となり得ます。万が一そうなったとき、弁理士のみの訴訟代理人だとどうしようもなくなる可能性があるので、弁護士との共同代理は、はずせないと思います。 また、知的財産高等裁判所中野哲弘所長 インタビュー http://www.tokugikon.jp/gikonshi/indexall.html#261 には弁理士への注文がいろいろあり、少なくとも現状では弁理士だけではおぼつかない のではないかと思われます。 弁護士との共同代理だと、代理人の費用が2倍になるとのご指摘もありましたが、 多くの訴訟では複数の弁護士が代理人になりますので、心配ご無用でしょう。

参考URL:
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/indexall.html#261
回答No.2

単独代理を認めるか否かというのは、お察しの通り政治的な要素が非常に深く絡んでいます。 現状、司法・弁護士会の管轄は法務省であり、行政事件以外の民事事件について他省が管轄している弁理士に単独代理を認めたくない(やろうとすると制度設計自体を根本的に見直す必要がある)という点もあります。 国会も今は色々大変で、省庁再編、経産省解体という話まで出てきていますが、もし特許庁や弁理士会が法務省の管轄下に置かれるようなことになれば、弁理士の単独代理の可能性も上がってきそうではあります。(2年間の司法修習が条件ということになる可能性もありますが) いずれにしても、落ち着くまでは経産省もそれどころではないので現状維持ですし、弁理士会としても今はあまり強く要望できない状況でしょうか。

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