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法定休日の差について

求人を見ていると125日の会社もあれば、105日という会社もあります。 この差は一体何なのでしょうか。 土曜出勤の有無の差でしょうか。 手当などが無くて月給に入れられてしまっては、はっきり言ってサービス残業と同じ思うのですが。

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  • ベストアンサー
  • kqueen44
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回答No.2

基本的に変則労働時間制を採用していたり、基本給に残業代が含まれている等の労使協定がない限り、1日8時間・週40時間を超えた部分は残業扱い(割増賃金)の対象となります。 なので1日8時間・週6日労働があれば、最後の1日分は残業扱いとなり割増賃金の対象となります。 (36協定がなければ残業を命令することはできません) それ以上の夏季休暇・お盆休暇・年末年始休暇等は企業独自の休暇制度で法律で定められた法定休日ではありません。 中にはお誕生日休暇や失恋休暇などユニークな休暇を作っている会社もあります。 労使協定で一定の時間数は基本給の中に残業時間を含めると言った企業もあります。 私が以前勤めた企業では、初任給が基本給28万円(但し残業時間50時間を含む)という労使協定がありました。もちろん残業が少ない月はラッキーですし、50時間以上残業した月はその分が残業手当として支給されていました。 このあたりは企業ごとに制度が違うので人事に問い合わせるのが確実です。

その他の回答 (2)

回答No.3

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。 ですから我が社の場合には日曜日を法定休日としており、年間日数はご質問にある日数より少ないです。この法定休日に働かせると相応の割り増し賃金が必要ですから、我が社では最低の日数にしているものと思われます。ただし会社自体は土日祝日休みの完全週休2日制です。 で、ご質問の件についてですが、有給休暇以外の休業日(就業規則に定める休業日)という判断でいいと思います。週休1日の会社もあれば週休隔週2日という会社もあるでしょうし、我が社みたいの完全週休2日の会社もあります。その違いでしょう。・・年間の休日を法定休日と誤って使っているものと思われます。 なお業種によっては必ずしも土日が休みとは限りませんから土曜出勤とも限りません。 >手当などが無くて月給に入れられてしまっては、はっきり言ってサービス残業と同じ思うのですが。 就業規則に定められた中の就業は月給のうちであり、残業ではありません。つまりサービス残業でもありません。休んだら休暇にするか欠勤になります。

回答No.1

  労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ・第三十二条 労働者に一週間について四十時間を超えて労働させてはならない ・第三十五条 労働者に対して毎週少くとも一回の休日を与えなければならない 週に40時間なら1日8時間として週5日の仕事だから休日は週に2日 年間は52週だから52*2=104日の休日があれば合法。 それ以上の休日は企業が独自に決めたものです。  

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