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法定休日

残業代の未払い分の請求をしているのですが、会社の就業規則には法定休日の決めがありません。日曜日を法定休日として休日分の割増賃金の計算をして良いでしょうか?それと休日出勤は一日1時間でも休日出勤としてよいのでしょうか?

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回答No.1

会社の規則が労基法の基準を下回る場合は労基法が優先されます。 労基法では休日は「7日に1回」、変形週休制をとっているときは、「4週間を通じ4日以上」となっています。 法的に曜日は定められていませんが、実態として日曜に休日をとっていたのなら法定休日ととって差し支えないと思います。 けれども休日の振替をしているときはその限りではありません。 休日出勤の割増の計算は時間単位です。

kotawashi
質問者

お礼

くわしい説明ありがとうございます。