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休日出勤をした日の残業
休日出勤をした日に残業をしたら 休日出勤手当て+残業手当が付くんですか? それとも休日出勤手当のみ付くのでしょうか?
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残業というのは所定労働時間を越えて働くことですよね。 時間外労働ということですけど。 一日の法定労働時間は8時間なので それを超えれば時間外労働の割増賃金になりますね。 同様に週の法定労働時間は40時間なので それを超えて働けばすべて時間外労働の割増賃金になりますね。 休日出勤というのは週に一回の法定休日に勤務することですが 所定労働時間外なので 一時間でも働けば全て35%割増の賃金になります。 労働時間が8時間を越えても 初めから割増なので 時間外労働の25%加算はありません。 http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm 労働基準法は最低限の規定なので これを上回る支給内容であるのは問題ありません。 また、法定休日を日曜日としている場合に 土曜日に出勤するのは休日出勤ではないので 朝から25%割増の時間外割増賃金ですが 祭日は会社が休日かどうかを決めるものなので 週40時間内であれば時間外割増しなくても違法ではありません。 就業規則の賃金規定で確認してください。
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- f272
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法律で決まっていることを書くと... 法定の休日に働いたら35%以上の割増賃金を支払う。ただし,たとえば土日が休みの会社でも法定休日は日曜日だけです。 一日8時間,週40時間を超えて働いたら25%以上の割増賃金を支払う。 深夜に労働すれば上記に加えて25%以上の割増賃金を支払う。 ようするに休日出勤のときに残業という概念は必要ありません。法定休日に何時間働こうとすべての時間について35%の割増が適用されるのです。法定外の休日に働いても休日出勤手当などは必要ありません。ただ,たぶん週40時間を超えるでしょうから,通常の賃金のほかに,週40時間を超えた分について25%以上の時間外手当がつくだけです。 もちろん,法律で決まっている最低限の割増率以上の賃金にしても構いませんが,それより少ない額であれば違法です。
- key00001
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当然、残業代は支払われねばなりません。 但し、休日出勤も残業も、本来は上司に命じられて発生する超過勤務です。 質問者さんが勝手に休日出勤したり、残業したからと言って、請求出来るモノでは有りません。 さもなきゃ、用事が無くても会社に居残れば、残業代が貰えると言うコトになってしまいます。 上司から休日出勤を命じられたとして、定時を過ぎても仕事がある場合、手続き的には、電話連絡などして、上司の承認・了解を得て残業する方が好ましいでしょう。 一方、管理者は残業代を低く抑える様、会社から要求される場合が殆どです。 従い、従業員が安易に残業代を請求すれば、時間内の労働密度を要求されるコトになる可能性も大ですから、良く考えて下さい。
- koku46sou
- ベストアンサー率15% (148/969)
労働基準法と 会社の規定書読んでください。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
企業の決まりにもよるのでまずは会社に聞くのが一番。 ついでに下記のことは知識として覚えておくと役に立つかな・・ 残業でも夜の10時から朝5時までは深夜割り増しがつきます。 休日出勤は代休で消化しない場合は35%の割り増し出勤手当が付きますが 休日に残業してもそれが深夜に及ばない場合は35%のままです。 ですから休日の残業はしない方がお得。
- I0c0I
- ベストアンサー率26% (220/819)
私の旦那さんの場合だと、 代休は8割がたもらえる(もらえない時もある)、 そして休日出勤手当と残業手当は出ない! 会社によると思います・・・。 まともじゃない会社のが多そうですが。 残業代でない会社なんて最近じゃあ、ざらですからね・・・。
- nera001
- ベストアンサー率11% (16/143)
会社によるとしか言えないんで事務のおねーちゃんにでも聞いてくれ。 参考にウチの話をすると、代休&休日残業代が貰える。
お礼
色々とややこしいんですね。 ありがとうございます!