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請求書のフォーマットが違う事は内部統制上問題あり?
お世話になっております。 当社は事業部ごとに分かれているのですが、事業部ごとに違うフォーマットで 請求書を発行することは、内部統制上問題がございますでしょうか? 例えば、 食品事業部はコード別で請求明細が出てくる。 タバコ事業部は、商品別単位で請求明細が出てくる。 J-SOX法等を見ると業務の標準化といった言葉を良く目にします。 当社は、資本金2億、負債総額が200億程度の非上場会社ですので、J-SOX 法は関係ないのですが。 会社法ベースでも、義務づけられてはいないと思います。 ご指導のほど、よろしく御願いいたします。
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内部統制というのは、会社の業務が取り決めのとおりに運営されているかということが主な目的です。 その中で事業の必要性から部門の最適の帳票を使うことは何の問題もありません。 問題とされるのは、会社のしかるべき意思決定の手続きを踏まずに部門が勝手な帳票を使うことや、正規の手続きを経ないで帳票を発行する行為です。 その請求書等が会社の正式な承認を得たものであれば、部門ごとに違っていてもかまいませんし、業務合理化の観点からはその方が望ましいですね。
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございます。 お客様第一主義で見やすいものを作成使用と思います。