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内部統制システム構築の方針決定決議回避の責任
会社法にお詳しい弁護士の先生、企業法務担当の方、企業法専門の大学教授の方に質問です。 1.私が勤めている会社は会社法上の「大会社」に当たらないように、意図的に負債・資本金をコントロールしているため、 貸借対照表上の数字からは「大会社」には当たりません。 2.そのため、362条5項によって求められる取締役会決議をしておりません。 3.内部統制システム構築義務そのものは、善管注意義務の一内容として取締役に求められていることは承知していますが、 当該決議を意図的に避ける為の資本政策・体制を敷いていることを理由に、取締役に何か責任を問われることはないのでしょうか。 4.判例、参考文献等ございましたら教えて頂けますでしょうか。
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- yosifuji20
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回答No.1
>会社法上の「大会社」に当たらないように、意図的に負債・資本金をコントロールしているため 意図的でも結果的でも大会社にするかどうかは経営者の判断次第で、違法でもありません。税法や下請法の関係でそうする会社は多いですよ。 362条5項によって求められる取締役会決議は大会社でなければ義務は無いので、決議しないことはそれ自体問題ありません。 またこの決議は内部統制の方針についての決議であり、現にその会社がそのとおりであるかとは別です。将来の理想的な姿に過ぎないのです。 一方大会社でもその他の会社でも、内部統制の整備についての義務は同じです。ただ企業規模等に応じて求められるシステムの規模や精度が違うだけです。 大会社でない会社で、不祥事により第三者に損害を与えた場合、役員が善管注意義務違反で訴えられることはありえます。そしてそれは上記の決議の有無には関係なく責任を問われると考えます。