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家族名義口座の解約、現金の引き出し

2009年にS県信用金庫にある私の口座が 両親に寄って解約、現金の引き出しがされました。 解約に伴い口座にあった700万円を現金で両親が受け取りました。 口座は私が結婚する以前からあったもので名義変更はされていませんでしたが、 口座のお金のほとんどは私自身のお金です。証明書類有り。 信用金庫さんの説明では民法に法って、 いつも窓口に見えていた両親の顔を知っていたから解約したそうです。 窓口に来ている人=口座を運用している人だから、だそうです。 でも、口座のお金が窓口に来た人のものかは判断できないと認めています。 口座名義人本人確認をしたのか、という質問には答えません。 本人確認法より、民法に従ったそうです。 民法ならこういったことも許されるのでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

NO.1です。 ご自分名義の預金を両親(父か母どちらでしょうか。二人が一緒に行った行為でしょうか。法律問題になりそうな時はどっちなんだと思われるような表現は避けた方が良いですよ)が、本人無視で解約したということですね。 民法のどの規定によって判断したかわかりませんが、信用金庫のした事はおかしく感じます。 貴方が結婚して苗字が変わっていようが住所が変わっていようが本人であることは間違いないのです。 子のもつ預金の払い出しを両親がするというと親権によって行うというのが第一に考えられますが、ご質問者は未成年ではないと推察しますから、これはないですね。 後見人制度の対象者にご質問者がなってる場合も法的には考えられます。成人であるが精神疾患などで判断能力がないとされると後見人・保佐人・補助人が本人をサポートします。そんな制度もありますが、ネットでこれだけ質問できる状態なら該当しておられるとは思えません。 「それでもS県信用金庫の方は私のお金じゃないと言い張ります。」 なんだか変なことを言ってますね。 「口座の中のお金がどんなお金なのか知っている」 口座内の金がどういうお金でも、預金の名義がご質問者なら、本人以外が引き落とせるものではありませんよ。 「窓口に来ていた方の口座だから」 ばかな事を言ってもらっては困りますね。 親が娘の口座に入金をしても、払い戻しは娘本人がしなくてはいけないに決まってます。 「口座の動きを把握しているのはこの2,3年のものだけで、それ以前のお金は私に関係ないと言われた」 あきれてしまいますね。口座内でどのように金が動こうが、払い出し請求権が本人にあるのは素人の私でもわかります。預金名義人に関係ないというのは失言というより暴言ですね。 口座の中の金が誰のものかの証明など不要です。 名義人しか払い出しの請求はできません。 委任状があるなどというなら、見せてもらうべきです。 見せられない、弁護士と相談するなどはおかしな対応です。 全国信用金庫協会というのがあります。 苦情相談を受けてくれますよ。 ・受 付 日 月曜日~金曜日 (土曜日、日曜日、祝祭日その他信用金庫の休業日は休)  ・受付時間   9:00~12:00  13:00~17:00  ・電話番号 03-3517-5825  ・住  所 〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目3番地7号 信用金庫会館 11階

参考URL:
http://www.shinkin.org/consultation/index.html
kumakoron1
質問者

お礼

結果 全国信用金庫協会にも連絡しました。 200万円以上の取引にはやはり本人の確認が必要。 どのように信用金庫が口座のお金を両親のものと判断したのか説明。 口座が2つあり、解約されていない口座の解約には本人に窓口に来ていただくと、同一人物が案内したその矛盾も説明すること。 と連絡していただけるそうです。 S県信用金庫、本部の方に結果報告として言われたこと。 「この口座はお母さんのもの。あなたに何の説明義務もありません。もうこの話はしません。」 それだけ言われて電話を切られました。 この時点ではまだ全国信用金庫協会から連絡を受けていないと言っていました。 S県信用金庫の評判をネットで調べると、どこの支店もとても酷いとありました。 法律関係事務所のサイトにもこの信用金庫が「法律を無視する自分勝手な金融機関」として詳しく書かれていました。 ちなみに私に失言連続、逆ギレ、矛盾発言の自称窓口責任者というのは支店長代理でした。 ネットの評判の数々がとてもよく理解できました。

kumakoron1
質問者

補足

No.1 hata79さん 度々返答、そして相談に乗っていただいてありがとうございます。 補足します。 両親2人が解約に行き、両親2人の本人確認はしたそうです。 口座名義人の確認はどう行われたか、という私の質問に信用金庫は答えません。無言です。 私は口座開設時にはすでに成人していました。 心身共に健康で犯罪歴もなく、後見人等も必要ありません。 私本人のお金じゃない、などの発言は窓口の責任者の男性の方です。 その方が言うには、 「代理人が来てお金を出すのはそのS県信用金庫では当たり前のこと、日々行われていることであって、なんの不都合はない。 奥さんが来て旦那さんの通帳からお金だしますよね? 親御さんがお子さんの通帳から、またその反対もありますよ。 あなた(私のこと)の口座解約をした窓口担当者だけではありません。 私ども窓口の全員が行っていることです。」 と言われたときには呆れてびっくりしました。 私の口座を解約をした窓口の女性とも電話で話しましたが、 「私があなたの両親の顔を知っているから何の問題もなかった。」 と言われました。 その後手続きなどについて質問すると逆ギレされました。 逆ギレは窓口責任者の男性も同じで、その男性のいう民法には、 「普段窓口に見える方の顔を知っていれば口座名義人に確認せず、いくらでも上限なくお金を払い出せる。」ということが定められているそうです。 私は顧問弁護士さんの回答をぜひいただきたい、そのような法律について知りたいので弁護士さんからの正式文書を私に送付してくださいとお願いしました。 hata79さんのおっしゃる通り、全国信用金庫協会さんにも連絡しようと思います。詳細ありがとうございます。 私本人の口座について、私の質問に答えない、弁護士を通さないと書面にできないなんておかしいですよね。 私がこの信用金庫の対応は絶対におかしいと思っていても 第三者の方から見てもそうだと言われるとやっぱりほっとします。 しっかり返答してもらおうと思います。 良い結果報告ができることを期待です。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「私の口座」つまり口座の名義人はご質問者ですね。 「口座は私が結婚する以前からあったもので名義変更はされていませんでした」とありますが、この文はなぜわざわざかかれてますか。 ご質問者の名義だったとするなら、名義変更はされてませんでしたという表現は???です。 ご質問者名義の口座だけど、父なり母なりに名義変更をしてないという意味でしょうか。 だとしたら、口座のお金がほとんどご質問者のものであるのは、当たり前の話で証明もへったくれもありません。 父が子のために父名義で預金をつくっていて、子がそれに自分の金を預金していたとしても、その預金の払い戻し請求権は父にあります。中身である現金が「これは子の金だ」と知ってるのは、父と子だけです。 金融機関に文句を言ってもしょうがないことです。 それとも、もっともっと複雑な事実関係なのでしょうか。 質問に噛み付くことになって申し訳なく思いますが、正しい回答がつくには必要だと思ったからですので、許してください。 「本人確認法」という法律はありませんので、ただのうち間違えでしょうけど、金融機関の人が「本人確認法」という語彙を使ってるなら、どんな法律だと訊くのも手でしょう。

kumakoron1
質問者

お礼

追記 誤字がありすみません。 私本人に連絡も無く解約されました。 S県信用金庫の顧問弁護士と相談しないと答えられないそうです。 私が聞いたこと。 ・解約時、何によって本人確認したのか。 ・委任状の有無。  私は書いていませんが、あれば名前と印鑑は誰のものか。 ・お金が私のものではないと証明した書類の提出。 ・窓口に来た人が口座のお金の持ち主と確定、立証した証拠。 この全てに答えてもらえず、民法によって処理したそうです。

kumakoron1
質問者

補足

私の口座で、結婚後苗字が変わりましたが変更していませんでした。 そのことでS県信用金庫の方に私に落ち度があると言われました。 それと口座名義人以外のによる口座の解約と現金払い出しになんの関係があるのか分かりません。 結婚後、苗字、戸籍、住民票、健康保険証、すべて変わりました。 そのどれに寄っても本人確認されていません。 私本人に連絡もなく確約されました。 口座名義も口座の中のお金も私のものです。 企業から私に支払われたお金です。書類も全部あります。 それでもS県信用金庫の方は私のお金じゃないと言い張ります。 口座の中のお金がどんなお金なのか知っていると言います。 窓口に来ていた方の口座だから、と。 信用金庫さんで口座の動きを把握しているのはこの2,3年のものだけで、それ以前のお金は私に関係ないと言われました。 7年前からある500万円ほどは私のものじゃなくなるのでしょうか。 私には全く理解できません。 口座にいれたお金は数年経つと本人のものでなくなるのでしょうか。 200万円以上のお金の出し入れには本人確認が必要と その信用金庫でも記しています。 でも私の場合は例外が適用されたそうです。民法にあるそうです。 その例外を記した書類をください、とお願いすると 銀行の顧問弁護士と相談しないと書面にできない、と言われました。 それに基づけば200万円でも1000万円でも本人確認無しに解約、 振り出し出来ると言われました。それを適用したのだ、と。 そんなことはあるのでしょうか。