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相続時精算課税制度で、受贈者が先に亡くなった場合
こんにちは。 現在、夫と義父の共有名義の家があります。 この家を、相続時精算課税制度を利用して夫の単独名義にしたとします。 義父より先に夫が亡くなった場合、どうなりますか? 義母が既に亡くなっており、夫と私の間に子供はいません。 よって、夫が亡くなったときには、夫の財産は私が3分の2で義父が3分の1、相続することに なるかと思うのですが、家は義父名義の部分を相続時精算課税制度で夫に贈与していた場合、 どうなるのでしょうか。 相続でまた義父名義の部分が発生するのでしょうか?
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お礼
なるほど・・・。結構いろいろ条件があるのですね。 ありがとうございました。