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父の死後、貯金を母の通帳に入金、そこから子供へ分配
父がなくなり、正式手続後、父の貯金を一旦母の貯金に入れました。 その後、遺産相続として、母の貯金から子供へ遺産相続すると、贈与税がかかるのでしょうか? 父の貯金額は多くないため、父から直接遺産相続すると相続税は掛からない額です。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも相続の手続き上、お母様の口座に一括で入金したあとに、遺産分割の手続きをするんですよね。 であれば、贈与にはなりません。 お母さんの意志で、あなた方にお金を与えることが贈与ですからね。
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- nagata2017
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回答No.2
お金の移動の経路がはっきりと残っているのでだいじょうぶです。
質問者
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- maiko04
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回答No.1
贈与ではありませんので贈与税はかかりません。
質問者
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回答ありがとうございました 安心しました
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