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配偶者特別控除の一部廃止

タイトルの件、過去の質問等いろいろ拝見しました。 で、具体的には、配偶者控除と配偶者特別控除を合計した額で考えると、下記の考え方ででよいでしょうか。 ・所得0から38万までの配偶者の場合、76万から38万までほぼ段階的に下がっていったのが、皆38万になる。 ・38万を超えて76万までの所得なら38万からほぼ段階的に下がっていく。 ・受ける人からすると、来年の年調から配偶者の所得が0でも38万(年収0でも103万)でも、控除は同じになる。 ・配偶者の所得が0に近いほど以前より損して、38万を超える人は前年同様

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

よいです。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

バッチリ合っていますよ (^ー^)v

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