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配偶者特別控除について
妻の支払金額が154万円、年金額が33万円なのですが、 e-Taxで入力してみると、控除額が36万円になるようです。 国税庁の表を見ると、 配偶者の合計所得金額が 95万円超~100万円以下で、 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が 900万円以下の場合、 控除額が 36万円 となるようなのですが、 ここで配偶者の合計所得金額というのが私がよく分かってないのだと思っているのですが、どういう計算をしているのですか?
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- kitiroemon
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先の回答文の中にお示ししたこちらのサイトを参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm (1) 税額を実際より多く申告していたとき →更正の請求書 (2) 税額を実際より少なく申告していたとき →修正申告 ・申告そのものをしていなかったとき →単に申告です「過去の年分の申告書等の作成」
- kitiroemon
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> 令和1年分までについて修正申告というものは受け付けてもらえるものなのでしょうか? いまなら平成27年分までは受け付けてもらえます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm 確定申告書作成コーナーでも申告書の作成が可能です。(下の図をご参照ください)
補足
度々ありがとうございます。 ひとつ質問ですが、 入力の途中に「更生」云々のページがあり色々入力するようになっていますが、こちらは「修正」なので無視してよいのでしょうか? 別に不服申し立てしている訳ではなく、単に申告漏れなので、「修正」だろうと思うのですが…? 言葉を間違ってあらぬ方向に進みそうで…?
- jj-grapa
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- kitiroemon
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「妻の支払金額154万円」というのは、給与でしょうか。 そうでしたら、給与収入から給与所得控除を引いた」ものが給与所得になります。 154万-55万=99万 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 「年金額33万円」というのは、公的年金の支払金額でしょうか。 そうでしたら、年金控除は65歳未満で60万、65歳上で110万ですから、年金の所得は0円です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm したがって、配偶者の合計所得金額は99万円となりますから、配偶者特別控除額は36万円で合っています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
補足
すっきりしました^^ありがとうございました。 で、実は質問の追加があるのですが、回答頂けますでしょうか? 令和1年分までについて修正申告というものは受け付けてもらえるものなのでしょうか? 恐らく過去2~3年分だろうと思います。 最近、配偶者特別控除の控除額 が変わって来ていてまさか自分が該当するとは思ってませんでした。
補足
結局 (1) 税額を実際より多く申告していたとき →更正の請求書 ということで、 更生の請求書をe-Taxで作成し、紙で郵送するつもりです。 で、この中で、「添付した書類」というのがありますが、 私が更生する項目は配偶者特別控除なので、源泉徴収票が要るのかなと思ったものの、既に前年に台紙に貼り付けて送付してあるので、手元には無い訳ですが、前年に税務署に送付したので保管してあり、そこから引っ張り出して確認して頂けるのでしょうか? 「添付した書類」欄には、その旨書けばよいですか?