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国を相手に訴訟の件

損害賠償、慰謝料を請求したいですが、私が相談した弁護士は不利益になるから裁判をしない方が良いとの事ですが、本当でしょうか。また私は東京都に在中ですが、よい弁護士を教えて下さい

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

NO2の御返答への補足です。 少額訴訟は民事訴訟の一部であって、国を相手取るとなると、行政事件訴訟法という特別規定を用いなければ裁判すらできないのです。 ハードルの高さは御説明した通りで、処分の取り消しは求められますが、慰謝料となると国家賠償となり、厳密な審査と違法性の立証が要求されてしまいますので、現状では訴訟によらず、粘り強く要求してみるか、どこがNGなのかを行政に聞いたうえで対応されてはいかがでしょうか。 訴訟を起こしたい程、怒り心頭になるのは理解できますが、前述のとおり日本国を相手取るとなると、事実上訴訟は困難です。 目先を変えて、お金ではなく、希望するような生活を営める助言をしてくれる弁護士さんをお探しになることをお勧めします。 気休め程度の回答しかできなくて申し訳ないです。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

行政事件訴訟法を専門に研究していましたが、国を相手に訴訟ということは、行政事件訴訟で国家賠償になるかと思われます。 何を根拠に損害賠償や慰謝料請求するのかはわかりかねますが、行政事件訴訟は民事訴訟とは比較にならないほどのハードルの高さがあります。 まず民事と違うのは、 1:訴える行為が行政処分であること、単なる事実行為は処分とされない。 2:原告適格(民事とは違い、法律上の利益(訴えの利益)を有する者に限る) 3:違法性の証明(単なる過失ではなく法律上の違法行為でなければならない) これらをクリアして初めて訴訟が受け付けられますが、受理されたとしても、証拠のほとんどは相手が持っているということ、「証拠隠蔽」「捏造された証拠」「事実とは異なる答弁」を乗り越えなければならず、これらを覆す強力な証拠がない限り、たとえ何十人の弁護団をつけてもかなり厳しい訴訟になるでしょう。まず勝ち目はないと思って下さい。 残念ですが、日本国を相手に訴訟を起こすことは、原告にとってあまりに不合理な判決がなされます。裁判官は「真実」を基に判決するわけでなく、「提出された証拠」を基に判決するからです。 具体的な事情はわかりませんが、あなたの相談した弁護士が良い弁護士だと思いますよ。中には「絶対勝てます」と言いきって着手金目的で数百万要求する弁護士もいますので。 金額にもよりますが、請求額が数千万~数億でない限り、国を相手取った訴訟はお勧めしません。

isamu4649
質問者

お礼

ご回答あらがとう。私は中国女性と結婚しました。一緒に日本で生活するのに法務省の許可が必要なので在留資格認定証を三回出しましたが不許可でした。不許可理由は会話が60%しか出来ないので意思の疎通が出来ない。妻が農民。会話については今までに日本人女性と二回離婚しています。離婚の理由は性格格の不一致で互いにに言葉が理解でき意思の疎通が出来ないためです。会話が60%だと喧嘩にならないし。楽しい生活です。農民は人種差別です。婚姻は法務省が認め共同生活は入国管理局が判断し、法務省は人種差別がない様に指導するのに末端局は関係ないのはおかしいと思ってます。よってビザ審査官に対して少額訴訟で慰謝料を請求すれば短期間で結論ができると判断しましたが、訴訟は駄目でしょうか

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

10年ー20年とやり続ける気力が有り弁護士料をはらい続けられるならね。

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