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民事訴訟において相手方の不法行為

民亊裁判における相手方の不法行為に関して  1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり (中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所 に提出しておりました。  2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか?  3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが?  4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが???? 具体的なお話ですが。 1、当方は、ある牧場にお金を貸すのに仲介し、融資させました。その際、彼の抵当権及びその保全のための、当方の賃借権仮登記設定もしました。返済されな いので、競売にかけました。ところがなんと相手方は第三者異議訴訟で虚偽を主張するは、偽証するは、偽造文書は作成提出するわで、一審勝訴するも控訴敗訴で当方が敗訴確定しました。競売中止となりました。2、彼には債権があり、認められているので、彼は相手方に対して債務不履行による支払請求訴訟をおこしております。3、当方は、相手方の偽証その他 虚偽主張を証明する為に、膨大な時間とお金をかけました。仲介者としての責任からです。又、その牧場を賃借権に基づき使用できるとの事で使用しようとしま したが、相手方に妨害されて出来ませんでした。4、そこで、当方は、(1)、相手方の裁判上不法行為などによる慰謝料および、(2)、牧場使用出来なかった逸失利益を求めて、慰謝料及 び逸失利益分相当額の損害賠償請求をおこなっています。 これは可能でしょうか?

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回答No.1

仮に損害賠償を請求できたり慰謝料を請求できたり裁判で勝訴しても相手は払ってくれるのですか。いくら勝訴しても、ない所からはお金の取り立てはできませんよ。損害賠償より再審請求の方が大事だと思いますよ。

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