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訴訟告知書について
ある事件でAさんに慰謝料請求したら 裁判の当事者ではないけど事件の関係者Bさんに 訴訟告知書なるものが届きました。 弁護士はBさんは裁判に出席しなくていいと言ってますが、 欠席するとどういう不利益なこと(展開)があるのでしょうか?
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民事訴訟法53条の訴訟告知と書いてありますか? 事案の内容次第になりますので断定はできないですが、欠席した場合不利に成ることはあります。 民事訴訟法53条4項 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす 民事訴訟法46条 第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 (省略) つまり一定の場合に裁判に参加してもいないのに判決の効力を及ぼされる場合がある=もはやその裁判を争えない という不利益が生じる場合がありますので、民事訴訟法53条の訴訟告知であった場合はもう一度弁護士に確認した方がいいでしょう
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- tk-kubota
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例えば、Xと云う人が、Aから暴行を受け、XがAを相手として慰謝料を請求したとします。 そこで、Aは「それは私でなくBだよ」と云う場合AはBを訴訟告知します。 そこで、ABは共同して暴行をしたのか、それとも、Aだけなのか、Bだけなのか明らかにする必要があります。 ですから一概に「Bは出席する必要がない。」とは云えないです。 今回の弁護士はXの代理人ですから、「BではなくAだ」として進め、Bの出席がなければAが有利になるので、そう云っているのだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 担当の弁護士は出席しなくてもいいけど 出席するも欠席するのも自由だとか 関係あるといえばある。みたいな言い方をされて 相手方の訴訟告知書の意図を図りかねていました。 今の担当弁護士に対する不信感は以前からありましたので これを機会に代えたいと思います。 その方法が分かりませんので 別途質問をさせていただきたいと思います。 皆様ありがとうございました。
- misae0627
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告知書がおくられた理由と訴訟内容がわからないと答えられないと思いますが弁護士が出なくていいと判断したなら不利益なことはないだろうと思います。 内容によっては不利益なことがおこることもあります。
お礼
回答ありがとうございます。 出席するか否か、またはそれによる不利益が 生じる内容(権利放棄のような)が不明で心配でした。
- morino-kon
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弁護士がついているのでしたら、弁護士は代理人ですので、本人が出廷の必要はありません。何も不利益はありません。 裁判の大半は、本人は出廷しません。 証人尋問以外は、出席の必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 私の担当弁護士はいますが、 Bさんには弁護士がついていません。 いきなりのことなので慌ててしまいました。
お礼
回答ありがとうございます。 「民事訴訟法53条の訴訟告知」とは書いてありませんでした。 とりあえず今は出席しなくてもいいみたいです。 担当の弁護士の説明がいまひとつ要領を得ないので 不安になってしまいました。