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損害賠償請求訴訟
損害賠償請求訴訟を起こすために弁護士の相談した時に、 弁護士のほうからお断りすることはあるのでしょうか? たとえば立証がむずいかしいとか、対弁護士費用を考えると無理があるとか。 あるのであれば具体例を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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法律上は、弁護士には受任義務はありません。 また、自治体などの無料法律相談などでの相談では、多くの場合、そもそも相談だけで、直接受任を禁じられていますので受任はしません。その場合、相談内容から弁護士が必要と判断すれば、弁護士会を紹介することになっています。 ご質問の趣旨がわかりませんが、ご質問の「相談した時に」がどのような状況と場所なのかでことなるので、直接法律樹無所に有料の相談で相談したりすれば、法律的に主張が可能なら受任する方向で話は聞くはずです。 また、有料相談のものでも、弁護士会や会場等で行うものには、種別によって、面談をした弁護士に原則受任義務があるとするものと、受任義務はないけど直受は可能なものと、無料相談の多くの場合のようにそもそも直接受任を禁じられているものとがあります。 ご質問の趣旨と反しているようなら補則ください。
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- karipao
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回答No.2
弁護士は受任義務はありませんので,自分がやりたくない事件はやらないでしょう。何をもってやりたくないかは様々ですが,信頼関係が第一ですので,依頼者と信頼関係が築けないと思うと受任しません。弁護士費用についてもそうだし,依頼者の人柄もそうだし,事件の質もあります。 ですから,ある弁護士が受任しなかったからと行って,別の弁護士が受任しないというわけではありませんが,何人もに断られるようでしたら,どこか断られる要因があるということでしょう。
質問者
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ありがとうございます。
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