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私文書偽造罪の「事実証明に関する文書」
「事実証明に関する文書」は,実社会生活に交渉を有する事項を証するに足りる文書とか最高裁でいわれているそうですが、日本語として、「交渉を有する事項」って意味がわかりませんし、交渉を要する事項ならわかるのですが。
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こんにちは 「交渉」を辞書で調べると2つ意味があり、 1. 特定の問題について相手と話し合うこと。 2. 交際や接触によって生じる関係。かかわり合い。関係。 だそうですが、ここでは後者の意味で使われています なので、少し噛み砕いて書けば、「実社会生活にかかわり合いがある事項を証明するに役立つ文書」位になります 当該定義は判例によるものですが、これでは文書の対象が極めて広く、権利義務に関する文書などによって、文書の範囲を限定した意味がなくなるし、そもそも処罰に値するという観点からは、一定以上の重要性のある文書に限定すべきである、とする批判が有力です。 なお少し細かいですが、ここでいう「文書」とは文字又はこれに代わる可読的方法を用いて、意思又は観念を表示したものであるが、ある程度永続すべき状態にあることが要求されるため、砂や水で書いた文字は文書に当たらない(黒板にチョークで書いた文字は文書にあたる)とされています 参考になれば幸いです
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- hirunechuu
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回答No.1
意味が分からないですか、そうですか。 で、それについて何を答えろと言いたいんですか? Q&Aサイトなのに質問の趣旨も明らかにできない人が 他者の日本語の誤りを指摘するのも面白い話ですね。 実社会生活と何ら関係のない=交渉のない事項を証明するだけの文書であれば、 これを偽造しても文書に対する公共の信用を害することがないという意味ですから、 特に意味が分かりにくいとも思えませんし、用語としても間違いはありません。