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私文書偽造等罪・偽造私文書等行使罪について
銀行内の密室において上司が部下に対して 退職願を書かないと「懲戒解雇にするぞ」と脅し部下に 退職願を書かせた事件で、本来ならこの事件は 強要罪なのですが脅しの部分が立証が困難です。 そこで、「書かなかったら懲戒解雇にされていた」と思い 錯誤に陥り退職願を書いてしまった。という主張に変更し 私文書偽造等罪の間接正犯として告訴することは可能でしょうか? 上司が部下に関する虚偽書類の作成を部下本人にさせたということで 自分で自分の権利関係の書類を偽造したという主張になり 若干違和感があるのですが、この場合部下本人も犯罪になるのですか? この主張に対する反論やこの主張の難点を教えていただけますか?
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- 森 蔵(@morizou02)
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- kanpyou
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- 森 蔵(@morizou02)
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お礼
モリゾウさんありがとう。 本来告訴状の受理すらしない検察に 2度も受理させたのだから私は かなりしつこく粘っていると思います。 理由告知書の理由は監禁罪は嫌疑なし 強要罪はもらっていません。 ここ2日で一応、私文書偽造と背任について 立証できる自分なりのロジックが出来ました。 もちろん細部においては反論されてしまうところも あると思いますが告訴はできそうです。 でも告訴をする上でモヤモヤしてる感覚もあります。 犯行から時間が経って昔ほど強烈な処罰感情と 報復感情がないのです。昔の悔しさを思い出さないと 刑事告訴という重い行動に尻込みしてしまいます。 あと告訴状出すなら背任と私文書偽造どちらを先にするか 両方一緒がいいかなど悩みます。 あと私文書偽造について錯誤の立証が悩みます。 モリゾウさんが紹介してくれた判例は酒を飲んで 酩酊状態でサインした書類の意味をわかっていませんが 私の場合は書類の意味と内容くらいは理解できる 状態にあったわけです。 同じ錯誤として扱ってもらえるのか。 故意はある証拠があって立証できそうですが 錯誤が立証できなければ私文書偽造罪の主張が 屁理屈になってしまいます。 偽造と錯誤という2つの用語をもう少し調べてみます。