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確認の文書
ある会社と合弁会社設立の交渉中ですが、交渉途中で確認事項として決まったことを文書にしています。 この文書はどのくらいの効力があるのでしょうか? まだ合弁契約書にはしていないので、 再交渉は可能でしょうか?
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契約とは、双方が議論しながら作るものです。再交渉は、当然します。 しかし、決定事項を文書にしている場合、これを覆すには、そうとう努力が必要です。契約書が最終的に締結されないなら、この事前文書も意味がなくなりますが。
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noname#24736
回答No.2
双方で合意しながら文書にしているのですから、決定事項としての効力は有ります。 しかし、正式な文書として双方で調印していない場合は、、訴訟などになった場合、法的には効力がありません。 又、正式な調印前であれば、再交渉の余地はありますが、相手が何処まで交渉に応じるかは、内容によって違うでしょう。 ただ、こちらで合意できない場合は、調印をせずに白紙撤回するしか有りません。