- ベストアンサー
法律に詳しい方
H14年に元の交際相手に少額ですが20万円を振込をして貸しましたが 「いずれ返済をします。」と言う手紙も受け取りました。少額訴訟は可能でしょうか また 相手と会いたくない場合代理人は弁護士でないとならないのでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内容証明とは要するに郵便局員が相手に配達するという事で相手への意思確認のために郵便局が 証明してくれると思えば良いです。配達記録が残り相手がその郵便物を取る事によって証明されるわけ です。郵便局で書き方などは教えてくれると思います。 平成14年の借金ならまだ10年なっていないので大丈夫です。 相手が少しずつでも払ってくれるような内容証明にして書いて送ってください。 がんばってくださいね。
その他の回答 (3)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
少額訴訟では、代理人は弁護士または特定司法書士ができます。 これは、金融債権でも「個人債権」となりますから、既に時効を迎えているといえます。 少額訴訟で、債権の返還請求をしても、時効援用をされれば裁判所は申し立てを棄却します。 それを防ぐには、内容証明で請求して返済の意思を同じく内容証明で返答させれば、時効はそこからのスタートということになります。 その時点で、少額訴訟での請求に踏み切ればいいでしょう。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
9年前の出来事なので、いきなり少額訴訟はお勧めできません。 御質問者様が自身で訴状作成・証拠提出・尋問等の訴訟技術がない場合、弁護士に依頼することになりますし、赤字の可能性が高くなります。(相手への復讐の意味では赤字覚悟の訴訟は可能ではあります) 借用書などがないと現実問題として貸し借りの履歴が残っていない可能性もあり、相手から「贈与を受けた(もらった)」と反論された場合、不利になりそうです。 解決策は、期日や金額を定めて内容証明郵便を送って返済を要求することです。裁判以外であれば代理人は金銭の受け取りは両親でもかまいませんし、口座を指定して振り込んでもらうのも良いと思います。 しずれにせよ訴訟をおこすとなると代理人は弁護士になりますし、時効の問題もありますので、請求書を内容証明で送って返事を待つのが良いかと思います。
お礼
ありがとうございます。相手側への振込した際の振込証明と返済をする意思表示の手紙がありますが その場合でも贈与として言われてしまうのでしょうか
- 粟国 浩明(@irabuzima)
- ベストアンサー率31% (139/440)
小額訴訟は最寄の家庭裁判所などで手続きをします。 もし仮に代理人を弁護士に頼むと弁護士に支払う代金が高く取り立てにかかるお金より多額になる可能 性がありお勧めできません。 先ず簡単な方法があり、郵便局で内容証明を相手に送り(1,000円くらい)それを元に取立てが可能で す。内容証明書が借用書の証明になりますのでその方が最初は良いかも知れません。 金の切れ目は縁の切れ目で絶対に家族だろうが友人だろうが恋人だろうが絶対に駄目です。 これを教訓に絶対お金の貸し借りは駄目です。
お礼
ありがとうございます。内容証明を出して見ます。平成14年ですが…請求は可能と言う事で良いのですか? 相手側に送金した際の振込証明と返済をする意思表示の手紙も提出した方が良いのですか?
お礼
ありがとうございます。頑張ります。