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少額訴訟の記載事項について

先日もこちらで相談させていただいた者です。 とあるサイトで知り合った人に65万円を貸し、返済してもらえずにいます。 みなさんのご意見や法テラス、司法書士会の電話相談などを参考に少額訴訟を起こそうかと考えています。少額訴訟は60万円までと聞きましたが、とにかくその額でも取り戻したいです。 少額訴訟を起こすと相手方にこちらの住所などを知られてしまうのですか? ただでさえ、開き直って返済してこない相手に半分強行な手段を使うので、何か仕返しされたら恐いのですが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • t0z2
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回答No.4

No1です。お金が取り戻せるかどうかはあなたと相手次第です。 相手に定職があったり、動産、不動産類の換金価値があるものをを持っていれば取り戻せます。 また、取り戻すためには、あなたにも更なる労力は必要となります。 裁判で勝った時点で得られるのは、「仮執行宣言」つきの判決だろうと思います。 これをどう使うかになります。他の方が書かれているように口座を差し押さえたり、強制執行を掛けてみたりできますが、その度にお金と労力は掛かります。まぁでも、合法的な脅しにはなります。 本当は強制労働付の判決でもあれば良いんですけど・・・

noname#149834
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 相手に返す気がなければ、いくら意地になっても、こちらばかりが損をするだけだと、電話での相談でも言われました。 よく考えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ハッキリ言って、 住所を知られたくないとか、仕返しが怖いという時点で、 すべて諦めるべきでしょう。

回答No.2

私も去年少額訴訟をしました。被告人不在で勝訴しましたが、勝訴してもお金は返ってこないです。 また、差し押さえしても大した額にならないし、車や家は親の名義なのでどっちみち差し押さえは無理でした。 相手の銀行口座がわかっていたので口座の差し押さえをしてもよかったのですが、口座にお金が入っていないと差し押さえても意味がないし面倒だったので諦めました。 私は過去の何人かの恋人によくお金を貸してしまって、困ったことが何度もあります。 お金を貸すときは返ってこないと考えるしかない気がします。 少額訴訟の前に、内容証明郵便で通達をしてお金を返す期限を無期限にすることもするとよいと思います。 返ってくるといいですね。 頑張ってください!

noname#149834
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、勝訴は確定であるが、お金を取り戻せるかは相手がお金を持っていないと無理だと電話での相談でも言われました。 よく考えようと思います。 ありがとうございました。

  • t0z2
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回答No.1

前回のご質問に小額訴訟について書いた者です。 前の回答のお礼で「相手の住所が不明」と書かれていますよね。 この場合は小額訴訟は起こせませんので、通常訴訟による公示送達となるのではないかと思います。 公示送達とは、裁判所の掲示板に、一定の期間、訴状を掲示することによって、相手に届いたとみなす方法です。「送り先が判らないので掲示しとくので読んでね」って感じでしょうか。 この方法ですと相手の目にはまず触れませんが、裁判所の掲示板に掲示されるので、ひょっとしたら、お知り合いの方の目にとまることがあるかもしれません。 相手の住所を聞きだせれば小額訴訟が可能となりますが、この場合は、相手に訴状と期日呼び出し状が届くはずです(ごめんなさい。通常訴訟しか経験がないもので・・・おそらく似たようなものかと・・・)。そうなると、当然ながら相手に住所が知れることとなります。

noname#149834
質問者

お礼

重ね重ね、色々アドバイス戴き本当にありがとうございます。 住所は聞いているのですが、実際に行ったことがあるわけではないので本当なのかどうか…という所です。 住所もマンション自体も実在はしているのですが、最近はポストに名前を書いたりもしないので本当に本人が住んでいるのやら…と、やはりこちらの住所を知られるのは恐いですね… でも他に方法もありませんもんね… ちなみに住所が分からなかった場合の通常訴訟でも、お金は取り戻せるのでしょうか?また少額訴訟に比べて費用はだいぶかかるんでしょうか…

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