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少額訴訟から通常訴訟への移行

一般論としてどなたか教えてください。 今、100万円弱の損害賠償請求をしようと思っています。少額訴訟だと通常の訴訟よりも料金が安い代わりに、60万円までの訴えしかできないので、60万円の損害賠償請求になりますよね。料金は1%とくらいと聞いているので、6000円くらいでしょうか。 ここでもし相手が応じずに通常訴訟になったとします。通常訴訟になれば100万円弱の全額で訴えることができますよね。そうすると手続き費用(弁護士費用ではなく手続きの費用として)は8600円になるのではないかと思います。それは少額訴訟のものとは別に払うものですか?また、確認ですが、少額訴訟の被告が望んで通常訴訟になる場合にも手続き費用は原告が払うのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

少額訴訟とは,訴訟のバリエーションで60万円までの請求について原則として1回の審理を終え,即日判決する手続。原告は訴訟を提起する際(60万円以下の請求)に通常訴訟で起こすか,少額訴訟で起こすかを選択するのです。60万円の請求を少額で起こしても通常で起こしても手数料は同じ6000円です。あなたが少額で起こすか通常で起こすかの選択の自由があるのとパラレルに被告にも少額に応じるかどうかの選択権があります。被告が通常手続を希望すれば通常手続に移行することになります。60万円の請求は通常に移行してもそのままです。100万円を請求したいということであれば請求の拡張をしなければなりません。その場合100万円の請求の手数料は1万円ですから,差額の4000円分を拡張請求時に納めることになります(印紙で)。

kamo17
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。 なるほど、60万円の請求で提起した場合は、新たな手数料は必要ないんですね。そうすると、追加的にかかってくるのは弁護士費用のみ(少額訴訟は個人で、通常訴訟に移行したときには代理人をつけるという前提で)ということになるんですね。 少額訴訟というのは手数料も安いような記述をみたので誤解していたようです。そうではなく、個人でも比較的簡単に準備できて審査が早いということが主なメリットなんですね。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

おっと失礼、 追加すればいいんですね。

  • seble
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回答No.1

最初に60万円で訴えたのですから、通常訴訟に移っても60万円です。 債権が増える訳ありませんね。 100万円というのは、あくまであなたの都合です。 60万円で告訴したら、その案件は60万円であり、40万円は放棄した事になります。 全く別の債権なら、別途訴訟を起こす事は可能かと・・・ ついでに言えば、通常訴訟に移行した場合は書類の体裁もきちんと整える必要があります。 裁判書類に精通しているなら大丈夫ですが、それなりに考えないと、単に書類不備で負けます。

kamo17
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 なるほど、少額訴訟から通常訴訟に移行するというのは、全く同じ訴えを起こすことが前提なんですね。誤解していました。御指摘ありがとうございます。 それで、問題は手続き費用がどういう扱いになるのかを知りたいのですが、少額訴訟の料金だけで(追加の費用なしで)、通常訴訟に移行する、ってことなのでしょうか??

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