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こんな法律があっていいのでしょうか?
早速ですが、 私の友人が、現在、自己破産手続き中です。 過程と負債は、 H22年4月頃に、弁護士に依頼。 H22年6月頃に、弁護士が、債権者に、「債権保留?」を通知。 注)債権者は、主にクレジット及びサラ金で、約1200万円 それに、家を任意売却「H22年1月」した、 残存負債、信販会社、400万円です。計:1600万円です。 H23年3月頃に、裁判所に申告して、管財人弁護士がつきました。 私の方には、何も通知などなく、友人も、生活苦でしたので 生活費や光熱費を立て替えてやり、年金で返してもらってました。 また、この弁護士は、友人に、何も指導して、いませんでした。 注)こちらは、その都度、現金・クレジットで立て替えして、 返済は、友人の年金口座よりの振込でした。 H22年6月から、現在迄、約1年間で、80万円くらいありました。 それが、彼の、通帳に載っており、 私も債権者だと、管財人弁護士が言っており、80万円程度を 出してくれなどと・・・です。 私は寝耳に・・で、このような、細かい過程も、最近知りました。 こちらも、調べられることは調べましたが、よくわかりません。 破産者申請中は、金銭の貸借は出来ないとのこと。 こちらの親切な部分を・・・ まるで、こちらが、悪いことを、したような・・・です。 こんな、とぼけた、法律があっていいのでしょうか? こちらには、通知はなく、友人も知りませんでした。 細かい、法律や文言を・・・ また、これらの、回避方法を、ご伝授のほど、 よろしく お願い申し上げます。 以上です。
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- n_kamyi
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>この(1)と(2)の間に、起きたことで、すでに、完済されております。 ですから、これがまずいんですって。 他の債権者からすると、なんでアイツだけ返してもらってるの?となるわけです。 返す金あるなら、債権者に平等に分配されるべきだと主張されるわけです。 免責の後であれば、もう関係ないことなんでかまわないんですけど、免責決定前にそんなことしてたら免責許可降りないかもしれないということです。 弁護士はそれを危惧しているのでしょう。 そもそも、破産手続中に新たな借金をつくるなど、弁護士も想定していなかったのかもしれません。 それだけ常識を逸脱している行為ということに気がついてください。
- n_kamyi
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調べる調べない以前に、破産手続をしているということは、借金が返せないのでごめんなさいという手続きをしているのですから、その人にお金を融通して自分だけは返して貰えると思うほうがどうかしている。 とはいえ、免責が決定した後であれば、個人的に返済してもらうのは可ですから、あなたも債権者リストに入れてもらって、破産手続を進めることですね。 免責が決定した後に返してもらえばいいでしょう。 ただ、法的には返済義務はないので、その友人に逃げられなければいいけどね。
お礼
(1) 弁護士が、債権者に、通知 (2) 裁判にて、免責等に。 > その人にお金を融通して自分だけは返して貰えると思うほうがどうかしている。 この(1)と(2)の間に、起きたことで、すでに、完済されております。 友人も、弁護士から、何も注意を受けてなく、生活苦のため、借りたり返したりしてました。 こちらも、まさか、(1)など知らず、貸して、返してもらいました。 管財人弁護士は、今回、返してもらった分だけ、もとに、戻すと・・・ では、貸した分は、どうなるのか? です。 この(1)と(2)の間は、金銭の貸し借りは、出来ないとのことですね! ご回答の主旨は、わかりました。 たいへん、ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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単に「80万円くらいお金を貸してるみたいだけど、もししれが借金なら、チャラにしてくれ」って言ってるだけなのでは? 自己破産ってのは「借金は全部チャラね」って言うのを、裁判所に認めてもらう事です。 なので、管財人は、破産申請者の借金を調べ、貸した人全員に「貴方が貸してるお金は、もう返せません」って伝える訳です。 立て替えたり何なりして80万円ほど貸して、返してもらったりしていれば、通帳にお金の動きが残ります。 事情を知らない管財人が通帳を見れば、お金が80万円ほど動いているので「これは借金かも知れない。一応、連絡しておこう」と言う事になります。 借金があるのに、債権者に破産する事をを知らせないで居ると、破産が認められないので「金を借りているかもしれない相手には、もれなく全員に通知」しないとならないのです。 >また、これらの、回避方法を、ご伝授のほど、よろしく お願い申し上げます。 回避もクソもありません。「貴方がご友人に貸しているお金はもう戻らない」、「今からお金を貸しても、貸した事にならず、与えたことになる」ってだけです。 ま、今後、関わりたくなければ、管財人の弁護士に「通帳にあったお金の動きは、もう、終わった話で、返済も済んでいて、俺はもう関係ないし、債権者でも何でもない。債権者リストから除外してくれて構わない」と伝えましょう。
お礼
> ま、今後、関わりたくなければ、管財人の弁護士に「通帳にあったお金の動きは、 > もう、終わった話で、 > 返済も済んでいて、俺はもう関係ないし、債権者でも何でもない。債権者リストから > 除外してくれて構わない」と伝えましょう。 この方向でと思います。 たいへん、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。