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法律に詳しい方
数年前に別れた女性にお金を貸しました 振り込みの控えもあり 送金のお礼の手紙も頂き 1ヶ月後いずれ返済をします。と手紙を貰いましたが未だに返済されません。先日請求をしたら 女性の弁護士から、別れ金として贈与にあたいすると言われました。請求をして返金して貰えるのでしょうか 此方も弁護士を頼んだ方が良いのでしょうか
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まずは、その弁護士に「本気で言っているのですか」と法律論ではなく普通の会話として 仕掛けてみてはいかがでしょうか。 もちろん返金要求は伝えて下さい。 頭から法律論は普通の人には厳しいものです。 その反応を見てから考えましょう。
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- kernel_kaz
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回答No.1
本当に弁護士かいな(笑) だとしたら、頭の弱い弁護士だな ちゃんと請求して、それでも返済されないだろうから、提訴したら良いでしょう 自分でやっても、十分勝てると思うけどね
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。また詐欺の被害届の相談を別に出していますが 被害届として扱って貰えるようになったら一緒にこの件も届けても構わないのでしょうか? いずれも同じ女性なので