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少額訴訟を起こすことを考えています。勝てる見込みは??
こんにちは。 去る7月末にパチンコ屋にて中学時代の同級生と7年ぶりに再会しました。 色々と話が弾んで楽しく過ごしていました。 そしたら、同級生が「8月10日には返すから、2万5千円貸してくれる?」と懇願してきました。私は、疑りもなく難なく貸すことにしました。期日を向こうが決めましたから必ず返ってくると判断して貸しました。 後日、いつもパチンコ屋で同級生と再び会いました。 会った瞬間今度は「1万円貸して!8月10日には返す!」 うちは、それも貸しました。けど、最終的にうちが貸した金は全てパチンコで消えています。 その同級生に貸した金額は全部で3万5千円になります。 結局8月10日を過ぎ、返してくれませんでした。 その後、何度か返済をしてもらえるようにメールでやりとりしましたが、相手は「次の給料までない」「入ったらわたす」の1点張りで、今に至ります。 そこで私は、「相手は本当に返す気あるのか」疑問に思いました。 そんなわけで、昨日貸したお金を返済するよう 自筆の「内容証明」を投函しました。 どんなことを書いたかというと・・・ 「当方としましては、本書面到達後の二週間以内に貸した三万五千円を左記の銀行口座に振り込むよう返済を求めます。 なお、振込みが確認できなかった場合は法的措置をとる旨を予めご承知ください。」 という風です。 そこでの法的措置とは、「少額訴訟」を起こす構えでいます。 万が一、返済がなかった場合に、 少額訴訟にて提出する証拠物としては・・・ ・内容証明 ・携帯電話のメール内容 の2点となります。 これだけで、少額訴訟に勝てる見込みはあるでしょうか??
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勝てるか勝てないかと言われれば、相手も借りていると認めているようなので勝てると思います。ただ勝てたとして、結局、得られるのは債権の確定だけですので、回収は、貴方がやらないと行けません。裁判所が代わりに取り立ててくれる訳ではありません。無い袖は振れないと言われればそれまでですし、こんな額で訴えやがって、と意固地になって支払わないかもしれません。まずは法定利息を加えて分割で支払うよう督促するとか、支払いに向けた話し合いが肝心かと思います。
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- umbrella_88
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メールで借金を認めているので 勝てる「見込み」はあるでしょう。 ただ、そういった人間に返す気のある人間はいません。NO1さんの通り少額訴訟に勝っても、借金が有ると言う事を認めさせるだけなので、それでも返さない場合、その後にも強制執行の手続きが必要となります。 三万五千円は大きいですが、貴方の労力はそれ以上掛かると思って下さい。あきらめろとは言いません。頑張って下さい。