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土地と建物が異なる

5年前に叔母(A)の遺産相続問題で私が所有する土地の上に叔母(A)の姉にあたる叔母(B)の名義で建物が相続され5年間誰も住んでいません。 当人の叔母(B)は植物状態で寝たきりの生活です。 借地としての契約もできず何もできない状態なのです。 私は叔母から地代金ももらえず、ただ税金だけが消えていきます。 詳しく話しますと、叔母(B)が相続した建物というのは、叔母(A)の建物だったのですが叔母(A)が亡くなった事は叔母(B)には知らされず叔母(B)の長男が勝手に代理人として家庭裁判所に出向き建物を自分の母(B)の所有として相続しました。 家庭裁判所で私は叔母(B)は何も知らないと言いましたが、叔母(B)の長男が嘘をつき架空の委任状を提出してました 叔母(B)は現在も叔母(A)が亡くなった事は知りません。 叔母(B)の長男は土地建物も叔母(A)が所有しているのだろうと自己判断で思っていたらしく、まさか土地の名義が異なってたということは後で知ることになるのです。この時点では(C)さんと言う方の名義で(C)さんと私は昔からの付き合いがあり半年後、私に格安で土地を譲ってくれました。 このような状況で建物は放置のまま税金だけが毎年飛んでいくような状況なのです。 不動産にも相談に行きましたけど(B)さんが亡くなって誰かに名義が変わらないと何もできないですね。と言われました。 このまま(B)が亡くなるのを待つしかないのでしょうか? いい解決案がありましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • puryoi
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回答No.1

Bが亡くなるまで待つなんて悠長なことをする必要はないと思います。Bがあなたの四親等以内ならば、あなたに成年後見開始の申立権があり、植物状態ということなので成年後見制度の適用になりますから、後見人をつけさせることができます。それで、後見人がついたら、話し合いで、地代を払ってもらう、というだけのことです。成年後見制度の申立費用は鑑定を要する場合は12万円ぐらいになりますが、植物状態ということなら、主治医の診断書で大丈夫だと思います(家裁に確認してください)。診断書で可能なら4、5万ぐらいでできると思います。申立費用等は、領収書などがあれば、Bに支払い能力があれば、家裁の判断で、Bが払うようにという決定になると思いますが、詳細は何も知らないので、十分確認してください。