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定款未定義の役付取締役について

当社の定款では役付取締役について (代表取締役および役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、 また必要に応じ、取締役会長1名および、取締役副社長、 専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 と定めておりますが、別途、役付取締役として 「取締役相談役」を選定することは可能でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

定款の内容を書き換えないと出来ないでしょう。 月例取締役会と臨時株主総会を開催して変更が必要と思います。 書き加えるとしたら「相談役」「顧問」「後見人」等でしょうか。 ご参考まで

hase1114
質問者

お礼

迅速な回答大変ありがとうございます。 やはり定款で定めているもの以上は無理ですか。 参考になりました。

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