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個人版民事再生について

個人版民事再生準備中です。その間に取締役に就任することは可能でしょうか?先般の会社法で、自己破産による取締役就任は可能ということですが。先生、宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

民事再生法をバッチシ理解していますか ? 理解しておれば、そのような、質問はないはずです。 民事再生法の、最も重要な点は、「再生計画」です。 その計画が「その間に・・・」と言うことでは、 債権者を説得する計画が出せるわけがないです。 お答えは「就任することはできますが、民事再生法は認められないです。」 となります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

以前も今も、民事再生に就職欠格事由はありません。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

取締役の欠格条項から破産者は、外されました しかし 破産手続きがはじまると、取締役(会社との委任契約が終了してしまいます。(民法653条) なので、いったん役員を退任して株主総会で 「余人をもって代えがたし」と 自分の後任に、また自分を選任してもらう、ということになります。\(^^;)...

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