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民事再生法

民事再生法って、どういうことですか?かみ砕いて教えていただけないでしょうか。あと、自己破産とか。どうなることを、自己破産というのでしょうか。教えて!ください。

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  • hiroki0527
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回答No.1

会社の再生手続の一つです。 借金を減らして再度立ち直らせる方法の一つです。 元々「会社更生法」という法律がありましたが、会社再生の際に役員全員退任や手続等かなり厳しい内容でして使い勝手が悪かったんです。 で、もう少し緩くした再生手続を作りました。 それが「民事再生法」です。 この法律では役員の退任は規定されていません。 なお、個人に対しては適用されません。 自己破産とは「裁判所が認めた」破産状態です。 借金を本当に返せなくなった場合、地方裁判所に自己破産申請をし、中身を審査し、裁判所が認めると自己破産を宣告します。 「コイツは自分の金の管理の出来ないヤツ」と認めたって事です。 でも自己破産だけで借金がチャラになるわけではなく、自己資産が有れば金銭に換えて裁判所に届出を出した債権者(金貸した人)に分配する必要があります。 借金を本当に返せない状態の場合、別途に「免責」決定を裁判所が出します。 そうなると借金は返す必要が無くなります。 その代わり官報に掲載されますし、信用情報にはっきり載りますので、決定後5年間以上どこからもお金を借りることが出来なくなります。 (ヤミ金融は別よ) どっちの手続でも借金の全額返済は出来ないのが普通です。 分配率では本当に低く、99%免責 10年間分割なんて場合が結構あります(借金の1%を10年間で返せばそれでチャラって事) 小さな会社の場合、社長が個人保証をしている場合が普通なので、会社が民事再生法適用、社長が自己破産なんて場合が普通ですかね。

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  • tk-kubota
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回答No.3

会社でも個人でもいいですが、負債の方が資産より多くて、返済ができなくなった場合に、一定の条件の基で一部又は全部の借金を免除すると云う法律的な手続きを「民事再生法」と云いいます。 一方、自己破産とは「返済できなくなったから、私の全財産を処分して、返済に充てます。残りがあっても返済しません。」と云う趣旨の申立を自らします。 前者を「再建型」、後者を「非再建型」と云っています。いずれも、借金の返済に困窮している者の法律的な手続きです。

  • gulgul
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回答No.2

会社の場合と個人の場合がありますが 会社の場合、 破産というのは、清算を目的として、破産時にある資産を全部お金に換えて、債権者に平等に分配します(税金などは優先されていますが)。分配が終われば、会社は消滅します。 自己破産というのは、会社自ら(実質的には代表者が)申立をして、手続が始まるものの俗称です。代表者でない役員の申立の場合、準自己破産と言ったりします。債権者も申立できるので、これらと区別しています。 民事再生は、会社再建のために再建計画(再生計画)を作り、その計画(通常10年)で返済できる金額までに借金を減らすものです。その計画が予定通り完了すれば、通常の会社に戻ります。 ただ、実際には、銀行からの新規借入ができなくなるので、なかなか再建できないケースも多いようです。 (この回答はかなり噛み砕いているので、多少厳密さに欠けると思います。詳しくは専門家に。)

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