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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急!民事再生を検討しています!)

民事再生とは?自己破産との違いやメリットを解説

このQ&Aのポイント
  • 民事再生は、経営破綻した事業者が企業再建を図るための手続きです。
  • 再生計画には債権者の同意が必要ですが、国民金融公庫と信用保証協会は応じる可能性があります。
  • 自己破産と比べて、資産の一部を保有できるなどのメリットがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.4

(1)再生計画次第ではないでしょうか。 自己破産ならば、国金も協会も債権全額が回収できませんが、民事再生ならば残債権(貴方が個人事業主ならば最低でも2割)について、回収可能性が残るからです。 ご質問の内容から推測すると、個人事業主なのかと思いましたので、以下参考までに記載致します。 個人事業主の方が個人版民事再生の手続きをする場合に問題となる点は、この手続きの後に「一定の収入」が必要で、手続き後も一定の金額を返済していかなければならないことです。それは個人事業から得た収入で借金の返済をしていくことも、もちろん可能です。 しかし、事業資金に充てるために借金をした場合は、裁判所は「個人事業を続けてその収入によって借金の返済をすることは難しいのでは?」という判断をする可能性があるため、一旦は個人事業を辞め、新たな職に就いて、今後の返済をされるというケースも多く見られます。 (2)就活が奏功し、安定した収入を得られる。また、債務の保証人がいないのであれば、民事再生によるメリットは高いと思います。 ただ、問題点もあります。まず、官報に記載されます。次に、新たな借入が出来なくなる可能性が高いこと。更に、弁護士費用や裁判所に納める金額が高いことです。資産・貯金も無いとのことですが、貴方の債務額からすると、裁判所には200万円の予納金を納める必要があります。

その他の回答 (3)

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.3

 破産以外の債務整理では、債務が圧縮されますが、0にはなりません。残った債務は返済すると言うのが前提です。民事再生の場合、その残った債務を原則3年で返済出来る返済計画を裁判所に提出する事が必要です。質問者さんの場合、現時点では収入の見込みが立たないのですから、返済に回す原資がありません。ですので、再生計画を立てられないと思います。裁判所は絵に描いた餅では認めてくれませんよ。であれば、債権者の同意を得る所まで行き着けません。  民事再生を勧める弁護士に、再生計画はどのように立てるつもりなのかを聞いてみると良いでしょう。  なお、民事再生に失敗すると、あとは自己破産しか残っていません。一か八かで民事再生の申し立てをさせ、そこで手数料を取り、次に破産で取り、一件で二度おいしいを狙っているのかもしれません。複数の弁護士の中で、一人だけがそう言うなら、その弁護士がよっぽどいい人か、悪徳かのどちらかで、普通の弁護士じゃありません。多くの弁護士の勧める方法が、通常一般的に妥当な方法です。貴方だけの特別な道など無く、今の貴方の状況にドンピシャの弁護士に運良く出会えたなどと思わない方が賢明です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> (1) 応じるでしょうか? 応じる可能性は、非常に低いでしょう。 「今後の会社の売り上げは見込めないので、現在就活中の状況」では、応じる状態の再生計画が存在しないから。 「何時になるか分からないけど余裕が出来たら返済します」というような状態では、裁判所も認めないでしょう。 > (2) 問題点、アドバイスをお願いします まずは、返済原資となる収入を確定させる為、就職する。 全てはそれから。 収入がない現状。また、就職しても直ぐには返済できる給与額となるとは確定出来ないので、破産の方が現実的と思います。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

債権者が応じる応じないの前に・・・・ 返済資金の目処はあるのでしょうか? この投稿を読む限り、限りなくゼロに近いようにおもいますし、自身の会社を閉鎖する=売り上げゼロで就活中・・ってことは、 安定した収入ってないですよね? なんとかするじゃ、債権者だって、納得しませんよ。 お金が払えての、再生ですからね。 失礼ですけど、このまま、再生手続きをしても、すぐい頓挫し、破産に移行すると思われますが。