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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人民事再生直前の特定借入先への返済について)
民事再生における特定借入先への返済について
このQ&Aのポイント
- 個人民事再生を検討している方が特定の借入先にだけ返済することは問題がありますか?
- 自己破産ではなく民事再生においても、特定の借入先への返済は免責不許可事由となる可能性があります。
- 会社の債務だけ返済してしまうことは弁護士から問題視され、免責不許可事由に該当する可能性があると言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
民事再生手続きは、ドジを踏むと強制的に破産にされる場合があります。なので、自己破産のように素人が申立して上手く行くとは限りません。民事再生を考えるなら、専門家に頼む必要があります。Webなんぞで聞いているヒマがあるなら、専門家に依頼して相談すべきです。 借りた貴方に都合があるように、貸した相手にも都合があります。貴方が相談もなく、特定の債権者を優遇したのがバレれば、他の債権者から、それなりの報復はあり得ます。(再生計画に不同意の上、破産させて、しかも免責不許可を狙うなど。) そもそも、返せる原資がある人が、破産や民事再生で債務を整理すること自体、詐欺に近いと思います。
お礼
a_tomoさん ご意見ありがとうございました。 会社には親から第三者弁済すればよいことが分かりました。 そうすれば、これが原因で自己破産や民事再生ができないということはなさそうです。 だけど家族で話し合い、法的整理はせずになんとか返済していこうという方向性になっています。
補足
ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。 昨日相談に伺った弁護士事務所にも質問を出していますが、立場上「正論」のみしか伺えない可能性があり、ここでご意見を伺いました。 返す原資があるわけではなく、これから身内に相談し会社借入分だけ調達しようと考えています。今の会社は世間一般的にみて報酬が高いため、法的整理後の返済をしていくうえでこの会社にいることは非常に重要と思っているのですが、法的整理が入っていることがバレたら在籍していられなくなります。(法的にクビにはできないにせよ) だから多少無理しても当面はしがみつきたいなと思っているのですよね。その事情は他の債権者には無関係なのでそんな道理が通るかわかりませんが。