• ベストアンサー

取締役の個人民事再生

取締役である私が個人民事再生をすると、会社に影響は出るのでしょうか? 会社も整理手続きをしなければならないということになるのでしょうか?できればそれは避けたいと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

一概には言えないです。 まず、経営者と株主が分離している場合は、会社法により、特に取締役の欠格事由には該当しませんので、そのまま取締役でいれます。なのでオーナーにばれなければそのまま役職にいれますが、ばれたら普通は取締役を降りてもらうでしょうね。 会社に影響がある場合とは、まず、会社の事業融資の保証人になっている場合ですと、場合によっては会社に一括請求されることがあります。 契約書を見てみないと何ともいえませんが、多くの保証契約は保証人にも支払不能に陥ったら、期限の利益が喪失すると書いてあることが多いからです。 また、借り入れたお金を事業資金に回していると、会社に対し債権を有していると言うことになりますから、財産扱いになり、余りにも多額だと取締役自身の個人再生が出来なくなります。あと、債権者も異議を出してくるでしょう。じゃあ、債権放棄すればいいのかというと、今度は債権者への詐害行為にあたり、訴えられたり、債権放棄を否認されたりします。債務超過の会社ですと、借金の元凶は会社と言うことになりますから、オーナー兼取締役なら会社も清算しなさいと裁判所も言ってきますし。 ケースバイケースですね。

gooco24
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 さらにお聞きしたいのですが・・・ 株式は3分の1を持っているのですが、会社は赤字です。 また、会社の保証人にはなっておりません。 自分が借金したのは、日用品などの生活費の為だったのですが、この場合であれば、会社は清算しなくても大丈夫ですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

その場合でしたら、会社に影響はないと思われます。 会社の株は恐らく無価値と判断されるでしょうから、清算価値(民事再生の配当率は、破産の配当率を超えていないといけないです。そのため、資産の価値を算出します。その価値のこと)にのっかて来ないと思います。 ただ、会社が赤字と言うことは、定期的な収入は得られていますか? 定期的な収入を得られていないと、民事再生は認可されないんですよ。 やはり取締役を退任するのを避けるために民事再生なのですか? 昔は破産開始決定は取締役の欠格事由でしたが、現在は欠格事由ではないので、「委任の終了」が原因で一度退任する必要がありますが、株主さんが選任してくれるのなら、破産しても再び取締役に就けますよ。