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自己破産、個人民事再生

私は消費者金融(約6社)から約200万の借金をしております。 弁護士に依頼し自己破産の手続きをしたのですが、 免責が下りませんでした。 現在、破産者状態ですが、弁護士からは全額払うか、 民事再生?で100万ほど払うかと聞かれています。 ですが、民事再生?にすると自己破産着手金とは別に 手数料が掛かると言われました。 結局自己破産分の着手金が無駄になるのが凄くもったいないのですが、 民事再生分別に支払わないといけないのでしょうか? 何処かのページで自己破産の着手金は免責決定までの費用と見たのですが、 免責が下りなければ着手金は返ってくるのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 民事再生分別に支払わないといけないのでしょうか? 払う必要有り。 > 免責が下りなければ着手金は返ってくるのでしょうか? 返金はあり得ない。  全く違う手続きだから、別に払う必要はある。しかし、連続した以来なら、1割程度の値引き交渉はやっても良いのでは。 今時免責を得られないような債務なら、弁護士も警戒して満額を要求すると思うけど。

syankus928
質問者

お礼

払う必要ありですか、了解いたしました。 お答えいただき有難う御座いました。