法律(刑法)の文章を添削お願いします
再度お願いです。法律の文章を書きなおしたので、添削してください。
刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は
(1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。
(2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。
(3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。それに基づいて書いています。
不真正不作為犯の構成要件について論じなさい。
(1)不真正不作為犯とは構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。
例えば、母親がその乳児に授乳をしないという不作為によって本来作為犯を予定している刑法百九十九条の殺人罪の構成要件を実現する場合である。
まず作為犯の構成要件を不真正不作為犯に適用することは刑罰法規の類推適用となり、罪刑法定主義に反するかが問題となる。この点反しないと解す。なぜなら構成要件の本質は、それが予定する法益侵害を犯してはならないことを規定したものであり、不作為によっても法益侵害してはならないことを予定していると考えるからである。
次に不真正不作為犯の成立要件がその実行行為性との関係で問題となる。不作為と結果との因果関係が必要で、あるが、処罰の限定の観点から作為犯と同視できる程度の非難可能性が必要である。
その可能性が認められるのは、行為者に作為義務があること。不作為によってなされなかった行為は当該行為者にとって可能なものであること。不作為の違法性が作為と同視できることが必要である。
ここで、作為義務の発生根拠が問題となるが、私は、法令・契約事務管理が根拠と解す。
(2)また主体に関しては作為義務の有無を違法性の問題とする違法性説と作為義務の問題を構成要件段階で検討する保証人説がある。
(3)私は後者を支持する。なぜなら犯罪の検討において、構成要件該当性、違法性、有責性の順に検討されるが、前者はあらゆる不作為はいったんは構成要件に該当するため問題である。よって、前者は妥当でない。
添削お願いします。
お礼
ありがとうございます。 助かりました!!