(1)罪刑法定主義とは
どのような行為が処罰されるか及びその場合どのような刑罰が加えられるかは行為前の法律(成文法)によってだけ定められるとする立法上の立場。憲法31条は、手続面の適正とともに、実体法上の罪刑法定主義をも保障している。内容として、慣習刑法の禁止、遡及処罰の禁止、絶対的不定期刑の禁止、明確性の原則、刑法の謙抑性、罪刑均衡、類推解釈の禁止がある。
(2)犯罪とは
刑罰法規によって可罰的とされる行為。実質的な意味においては、法益を侵害し、一般社会の秩序に反し、社会的寛容の限界を超える行為。その成立要件の面からは、「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」と定義できる。
(3)債務不履行とは
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(民法415条)。履行遅滞、履行不能、不完全履行の三類型に分かれる。その主な効果は、履行が可能な場合にその強制履行を求め、損害賠償を請求し、契約の解除をすることができることである。