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刑法の質問です。
刑法の質問です。 「不真正不作為犯」が成立するような事例をいくつか考えていたのですが、 「不真正不作為犯」で殺人罪が成立することはあり得ないのでしょうか? たとえば、交通事故により人をはねてしまい、その負傷者をこのまま放置 すれば死んでしまうかもしれないと思ったが、怖くなったので逃げた場合 は、、、過失致死罪ですよね? 初学者の私に、アドバイス回答をよろしくお願いします。
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刑法の質問です。 「不真正不作為犯」が成立するような事例をいくつか考えていたのですが、 「不真正不作為犯」で殺人罪が成立することはあり得ないのでしょうか? たとえば、交通事故により人をはねてしまい、その負傷者をこのまま放置 すれば死んでしまうかもしれないと思ったが、怖くなったので逃げた場合 は、、、過失致死罪ですよね? 初学者の私に、アドバイス回答をよろしくお願いします。
お礼
なるほど、交通事故の事例だと引き受け行為の有無が関わってくるわけですね。 ご丁寧にありがとうございました。