罪刑法定主義は英米法では不採用?
現在日本では罪刑法定主義が採用されており、それにより遡及処罰の禁止の原則などが機能しておりますが、英米法では伝統的に罪刑法定主義の観念を有していないと聞きました。
イギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカなどは基本的に英米法の国々だと思うのですが、日本とは違い例え事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなくとも、行為者を倫理的な観点からなど何らかな形で裁く事ができるのでしょうか? もしそうなら少し怖い気がしますが...
また、英米法では罪刑法定主義の観念が無いので、遡及処罰の禁止といった原則も特に無いのでしょうか? アメリカは遡及処罰を禁じているらしいですが、これはアメリカが例外なだけですか?
教えて頂けると嬉しいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。