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裁判費用の負担義務

共同名義の土地を借家の家主に長年貸していましたが、土地の賃料値上げを共同名義人の一人が他の共同名義人の同意無しに勝手に借家の家主に請求し、こじれ裁判になり敗訴、他の共同名義人は、裁判の内容も知らされていなかったにもかかわらず、裁判費用を平等に負担してほしいと請求された。この場合、共同名義だから言われた通り、支払しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.5

>二分の一に満たない場合、すでに言われるがまま払わなくてはいけないと思い費用を払ってしまったら、返金してもらえるのでしょうか?  何回も言っているように、共有者は全部で何人ですか、そして、その持分割合を教えて下さい。 そして、何が「二分の一に満たない場合」なのか、又、何のお金なのか、誰に支払ったか、等々わかりませんので、回答できないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

いくら複雑でも、誰と誰とが共有と言うことはわかりそうです。 各自分の持分割合もわかっているはずです。 その意味で、入院中の者の承諾如何がかわります。 「2分の1」と言う意味は、厳密には、人の数ではなく「価格」です。(民法252条) 10人居ても、1人で60%持っていることもありますし。 そのような場合は、1人だけでいいわけです。 要は、全体の価格の2分の1以上の承諾が必要です。 承諾は、後で争いがないと思えば、口頭でも書面でもかまいません。

jin0417
質問者

お礼

ありがとうございました。  二分の一に満たない場合、すでに言われるがまま払わなくてはいけないと思い費用を払ってしまったら、返金してもらえるのでしょうか?                    

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

何人の共有持分か、そして、各その持分比率を教えて下さい。 仮に、2人で、それぞれ2分の1ならば、今回の案件は、共同責任です。 民法252条で過半数の賛成で(今回は1人でいいですが)訴訟は可能です。 他の共有者の同意など必要ないです。 たまたま、負けましたが、勝ったときのことを考えれば、理解できるでしよう。 なお、「1人の勝手な行為で、正直迷惑です。」と言うなら、共有物分割請求して下さい。 そうすると、1人の所有となります。

jin0417
質問者

お礼

ありがとうございます。では、2分の1の同意がなければ,請求できないということですね。       同意は、書面でサインなどがいるのですか? 共有者の1人が精神病院に入院してる場合はどうなるのですか?  共有者が複数なので複雑です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

持分権者が他の持分権者の同意を得ずに、できることは「保存行為」と「管理行為」です。 後者の場合は2分の1以上の同意が必要ですが、2分の1ならばかまわないです。 今回は、敗訴になったと言うことですが、勝訴となって地代の値上げが認められたとすれば、その増額分全部が訴訟提起の者とはならないです。 即ち、共有者全員のためのことですから、増額分も平等とすべきです。 従って、今回の敗訴になったと言うことですが、それに要した費用は、全員で平等に負担すべきです。

jin0417
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。2分の1の同意が必要とありますが、裁判になる際、同意したものは誰もいず、その経過も聞かされず、敗訴になったけれど共有者全員のためにしたことだから、平等に負担すべきなのですか?裁判をした為に、借家に入居してる方との関係も悪化したようで、証拠はありませんが、空き地の部分にゴミをすてられたりがあります。1人の勝手な行為で、正直迷惑です。      御礼が、質問になってすみません。

回答No.1

訴訟費用は訴訟当事者が負担すべきものです。 訴訟当事者でないあなたが負担すべきいわれはどこにもありません。 請求に応じる必要はありませんので、ご安心下さい。

jin0417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勝手に裁判して、費用だけ払うのは納得いかないので、安心しました

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