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土地を賃貸しています。賃貸料が滞納されて半年目に簡易裁判所に申し立てて
土地を賃貸しています。賃貸料が滞納されて半年目に簡易裁判所に申し立てて、仮執行付支払督促の判決をもらったのですが、いまだに支払われません。現在までの未払い賃料と土地の明渡しの訴訟を新たに起こそうかと思いますが、請求金額は、前回の仮執行付支払督促申し立の金額をひいたものか、それも未払い賃料全額なのか、どちらを記入すればいいのでしょうか?
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とりあえず、支払督促で、相手の給料を差し押さえてみては? あとは、相手の出方を見る。
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- hanac3
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下のANo.1で回答した者です。 郵便受け取り拒否なら法的には届いたことになるでしょう。付郵便送達でも、送達できたことなります。 勝訴判決を取ったら、強制執行です。少しお金がかかりますが。借地権の負担付の土地が更地になるので、その利益は大きいです。
- hanac3
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このような訴えを提起する前にする必要なことがあります。賃貸借契約解除には催告が必要です。 「1週間以内に金○○○円」を支払えと期限を定めて催告します。その期限が過ぎたら、解除します。両者とも内容証明郵便でします。 次に、訴えを提起します。 前回の支払督促に、将来分の賃料の記載があれば、今回の訴状請求金額に書く必要はありません。前回の支払督促に、過去分の賃料しか書いてないなら、今回の訴状請求金額中に、それ以後の賃料を書く必要があります。 不明の場合は、将来分を含め、滞納賃料すべて書き、支払督促の写しを付けて訴えを提起すれば、裁判所から、釈明を求められます。そこで、訴状を訂正してください。
補足
hanac3さんありがとうございます。内容証明郵便をおくったのですが、受け取り拒否で戻ってきました。 支払督促も特別送達は不送達で、付郵便送達でした。相手の資産状況もわからないので強制執行もできません。勤務先もわからずまったく連絡が取れない状態です。ときどき送達住所に帰ってきているようです。 それで、今回、契約解除及び立ち退きと未払い賃料の請求訴訟を起こそうとしております。仮に勝訴しても、その後どうすればいいのか悩んでいます。
補足
hanac3さん 内容証明郵便は、留守中に配送されて、保管期限が来ても取りに行かないので、受取人不在で返送されました。2回ほどこのようなことがありましたが、法的には届いたことになるでしょうか? 資材置き場に賃貸しているので借地権はないのですが、事実は資材や車両が置かれています。 いずれにしろ、訴訟をやるつもりですが、本人訴訟では難しいかなぁ、途中から弁護士に依頼することになるかもしれませんが。