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この場合賃料減額請求の申し出はできないですか?
現在仕事で借りているビルの家主に明渡請求裁判で訴えられています。 こちらは家主にあることで営業損害金を請求しましたが、何度も手紙などで話し合いを試みましたが無視され、賃料と相殺することにし、家賃を払わずにいたら訴えられています。リスキーな事はわかっています。これは想定内の話です。 家主にはずっと以前より賃料減額のお願いをしていたのですが、無視され続けています。 こちらとしては誠実に対応しているつもりですが、ずっと無視をされつづけています。 そのため、裁判を起こされたのならこちらとしても賃料減額請求の調停の申し出をしたいと思っておりますが、上のような内容で係争中でもできるのでしょうか?また複数で申し出をする場合、係争中の人間も連名で申し出てもよいのでしょうか?
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- akak71
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下記参照 丁寧に説明されている。 賃料不払いなので、あきらめて退去してください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
あなたの言い分はともかくとして、借家契約を継続したいのであれば 滞納家賃を支払って和解することです。 損害金請求や家賃減額交渉はその後のことです。 明渡しても構わないのであれば、単純にお金の清算の話になりますから 営業損害金請求で反訴も可能です。ただし、遡っての賃料減額はよほど 合理性のある根拠がないと認めてくれないでしょう。 今のあなたは法律や契約を無視して勝手な思い込みで突っ走っているよ うな感じがします。弁護士を雇えとは言いませんが、法律専門家に至急 相談するべきでしょう。
- gimonyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
家賃供託してないんだったら、家賃払わないから出て行けという裁判とあんたが請求する大家への損害賠償は別の話。家賃は大家の債権としてすでに成立している。あんたが請求している損害賠償は大家が認めず、公的になんら認められていないなら債権として成立していないので相殺なんて話はできない。本来なら、まずは損害賠償とやらを正式に裁判するなりして、相手に債務を存在させなければしょうがないが、それでも家賃はすでに期限が過ぎているので、相手方が期限の利益を放棄しない限り、損害賠償金との相殺はできない。賃料減額請求を先にやって、その間の家賃を供託しているならちゃんとした手きだが、家賃払わなかったら、そりゃ明け渡し請求は正当な要求になるし、いまのあなたの立場は家賃を払わない不良店子という位置づけになっているので、なにをいってもゴネてるだけだと裁判所は受け取る。