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家庭裁判所の審判中の文筆について
土地が広く借地や実家がその土地に乗っていて上手く分けられない場合、家庭裁判所で審判中でも文筆をすることはできるのでしょうか? 共同名義などで相続してから分けるのでなく、文筆してから分けることはできないのでしょうか?
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分筆(文筆ではなく)するためには登記所に所有者が(司法書士を通すか通さないかにかかわらず)申請しなければなりません。 ご質問のケースは所有者死亡のための相続がらみのようですが、その場合、相続人全員が分筆の内容を了解して申請する必要があります。 とすれば、分割の審判は何かということになりますが、広い土地なので相続人数にかかわらず細分するなど、全員の了解可能であれば審判中でも分筆可能でしょう。 しかし、文筆の手続きはその内容によっては周囲の地権者の了解など非常に時間のかかるケースが多く、また既に裁判所に提出している登記簿謄本の変更となりますので、裁判所にはその旨申し出ておく必要があるでしょう。 また、遺産分割決定後、相続による所有権移転の登記のため再度登記申請の必要があり二度手間ということになります。