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家庭裁判所の審判中の文筆について
土地が広く借地や実家がその土地に乗っていて上手く分けられない場合、家庭裁判所で審判中でも文筆をすることはできるのでしょうか? 共同名義などで相続してから分けるのでなく、文筆してから分けることはできないのでしょうか?
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土地が広く借地や実家がその土地に乗っていて上手く分けられない場合、家庭裁判所で審判中でも文筆をすることはできるのでしょうか? 共同名義などで相続してから分けるのでなく、文筆してから分けることはできないのでしょうか?