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共有の土地ついて

民法251条 共有物の変更のことにについておうかがいいたします。私たちの他に4軒の共有の土地があります、そこに1軒の人が、家を貸しておりまして自動車の駐車場を、その共有の土地においております。民法251条にほかの共有者の同意がなければ、変更できないとあります。私の判断は、じぶんの車は置いてもいいが、借家人の車は家主がその為に利益を得ているので、売買に当たるのではないかと思います。だからだれも同意をしていないので、車を排除できないでしょうか。おしえてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>私の他に4人で共有している土地のことです。 私の実務経験で、A、B、Cとそれぞれ3分の1づつ所有している建物をAがBとCに無断で他人に賃貸している場合で、私が、Aの持分を買い受け賃借人に明渡しを求めましたが負けました。 本来、賃貸しは「管理行為」なので(民法252条)上記のような場合は無効と思いましたが有効だそうです。 参考にして下さい。

carpcarpcarp
質問者

お礼

大変遅くなりました。さんこうになりました。有難うございました。

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.2

4人で共有しているものを、勝手にある1人が全ての範囲、全ての期間、独占して使用することはできません。 共有者4人で話合い、それぞれの持分に応じて使用を決めることをお勧めします。 例えば、4人の持分が等しいのであれば、  ・面積を4等分して各々が使用するエリアを決める  ・期間を4等分して各々が使用する時季を決める   (例:4月~6月の3ヵ月はあなたが使用する)

carpcarpcarp
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。その案をみんなで話あってみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「私たちの他に4軒の共有の土地があります」とは、「私の他に4人で共有している土地がある。」と云うことでしようか、それとも「4個の土地があり、4個共私たち(2人)で共有している土地」と云うことでしようか。 いずれにしても、民法251条共有物の変更とは、例えば、平家建ての建物を2階建てに建て直すと云うようなことなので、借家人がその建物の敷地に車を置いても「共有物の変更」とはなりませんので、排除はできないと思います。

carpcarpcarp
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。私の他に4人で共有している土地のことです。質問が曖昧ですみませんでした。

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