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パチンコ屋に、毎日、営業時間中通っていた社員
最近、当社に勤めていた営業をクビにしました。 理由は、営業時間中に、毎日パチンコをしていたからです。 会社のほうに、噂がきたので、調べてみたら、 約10日間の調査で、調査した日は全てパチンコ屋に通っていました。 その行動の詳細は、8時に出社し、8時半位に会社を出て、まっすぐパチンコ屋。 午後1時頃まで打って、その後仕事すると思ったら、その後自宅へ到着。 営業車のエンジンとエアコンをつけっぱなしで、夕方4時50分まで滞在。 その後、なにくわぬ顔で帰社し、報告書には得意先を6、7軒回ったような事を書き 提出。 こんな行動が、ほぼ毎日だったので、注意する気にもなれず 調査をやめた翌日、即日解雇しました。 ところが、そのクビにした人間は、行動もひどいが、恥も外聞も無い人間で 自分の行動に反省も無く 「不当解雇だから、解雇予告の30日分の給料を渡せ」と言い始めています。 懲戒解雇にする場合、労働基準監督署長の認定が必要なようで それがもらえるのは微妙な感じらしく、 法律的には払うような事になりそうです。 しかし、会社を裏切り、また、社員をも裏切った行動をし そんなヤツに、ビタ1文払いたくありません。 損害賠償金をもらいたいくらいです。 この人間は約10年当社に勤めていましたが、たった10日調べてこんな行動です。 今までどれだけ酷い怠慢勤務をしていたかを想像するとくやしくて我慢ができません。 1か月分の解雇予告分の給料は、払わなければならないでしょうか? また、このような勤務、行動をした者に、制裁を加えることはできないのでしょうか? 当社の経営状況は、お恥ずかしいですがよくありません。 こんな状態で、社員の給料も下げざるを得ないような時に 毎日パチンコ打ってたなんて、許せません。 当社の監督不行きも当然なんですが、どうにかなりませんでしょうか? 法律に詳しい方、いらっしゃいましたらどうかご教授お願いいたします。
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- saltmax
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#5です。 >営業としての数字は残したというか、昔ながらの得意先の維持程度で 新しい仕事を持ってくるという事は、ほぼありませんでした。 会社の年次目標から水平展開して 営業社員に対し売上げ目標を達成する為の新規開拓件数などの 数値目標は指示されていたのでしょうか? >給料が、定額で歩合じゃなかったのも原因だったのでしょうか。 だいぶその社員にはバカにされたと思います 営業職員に歩合給を設定する会社もありますが 全額歩合給とすることはできません。それでは請負になります。 雇用として歩合給を設定する場合には最低保証が必要で 地域の最低賃金額は上回らなければなりません。 歩合給はあめとムチで言えばあめの部分で やればやっただけ高額な賃金になるから一生懸命働いて 会社に貢献するとともに自分も豊かになるということです。 懲罰として減給する場合でも 一回の賃金支払い時期における賃金の10分の1を超える減給はできません。 民事の損害賠償の限界 http://www.srup21.or.jp/room/advice14_3.html http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/songai.html http://blog.roumukanri110.net/article/13119103.html その社員に請求する損害額を算出する時点で 会社の管理能力を問われる事態になるのではないでしょうか。
- k-ayako
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法的には他の方の言うとおりでしょう。 >当社の経営状況は、お恥ずかしいですがよくありません。 10年もまともに働いていない人間に給料払ってきたんですよね?(営業の成果があるのに10日程度の調査で解雇なんてするはずないので) まずはそこを反省すべきではないですか? 営業として成果を出していない人間を雇うだけの余裕があったわけではないですよね? サボって成績が上がらない社員を10年も黙って見てきたわけです。 この社員も「遊んで給料もらえる会社」と思っていたと思いますよ。 解雇という強固な手段で制裁を加える前に社長以下、部長・課長で「なんでこんな社員がウチにずっといたんだ」ということを問題視すべきだったんです。 今回の件が「社員の勤怠管理をきちんと行う」ことになるのですからこれによって社員の士気も上がるのではないですか? 結果として社員一人分の給与で何倍もの利益を生む可能性があるのだからそう考えれば「安い社員教育」ができたと思えばいいと思いますよ。
- saltmax
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外勤の営業職は会社がその労働時間の把握が困難なので 労働基準法にはみなし労働時間というのが制度として設けられています。 労働基準法は「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定めています。 やってもやらなくても所定労働したことにするということで 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、「事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務」である場合です。 制度の採用には労使協定の締結をして労働基準監督署に届出が必要ですが。 営業職に問われるのは営業実績ではありますが素行を問われないわけではないでしょう。 しかし、仕事をしないで遊んでいる事を発見したとしてもいきなり即日解雇はできませんよ。 まずはそんなことは止めてきちんと働けと叱ることです。 何回か注意しても改善されない場合に 解雇の予告を30日前に行い普通解雇にします。 即日解雇する場合には予告の日数に足りない日数分の平均賃金の 解雇予告手当の支給が必要です。 解雇の予告が除外される場合もあります。 1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合 2.労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合 (「事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為(原則として極めて軽微なものを除く)があった場合、他の事業へ転職した場合、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合、出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意をうけても改めない場合」などです) この場合は労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けなければなりません。 解雇予告をせず解雇予告手当を支給せずに解雇すると貴方が労働基準法違反となり 処罰の対象となります。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200309.html 相手には憤りを感じるでしょうが パチンコをやっていても営業としての数字は残していたのでしょう。 成績が挙がっていないのならそれを月次管理で叱責すべきことで 所定の数字を挙げるように指揮しなければならないと思いますし パチンコしていても所定の数字が達成できるのなら 営業に指示する数字の見込みが甘いのではないのでしょうか。 その社員を教育指導もせず改善するように命令もせず 解雇手続きを無視して いきなり即日解雇するのは貴方が法を犯すことになります。
お礼
回答ありがとうございます。 詳細に分かりやすく説明して頂き本当にありがとうございます。 >パチンコをやっていても営業としての数字は残していたのでしょう。 営業としての数字は残したというか、昔ながらの得意先の維持程度で 新しい仕事を持ってくるという事は、ほぼありませんでした。 給料が、定額で歩合じゃなかったのも原因だったのでしょうか。 だいぶその社員にはバカにされたと思います。 >成績が挙がっていないのならそれを月次管理で叱責すべきことで 所定の数字を挙げるように指揮しなければならない・・・ まさに、その通りだと思います。 管理者の責任も大きいと思います。 そんな会社ですから、こういうズル賢い社員になめられてしまうのですね。 大きな反省点です。これから十分検討してこれからの指導に生かしていきたいと 思います。
- 423592
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まず、法律上の話しからすると、残念ですが支払う事になります、しかしその方は勤務したことを証明できますかね? 相手は、勤務したことを証明出来ない限り裁判をおこそうが、労働基準監督署に通報されようが正当な請求はできません。 弁護士も労働基準監督署の職員も、人間ですから、この方がまともに請求できないでしょう。 この時に、注意しなければいけないのは、嫌がらせです。会社に対してや雇い主に対して、又同僚に対してです。 私も以前、従業員を解雇しましたが、一年以上にわたって嫌がらせに悩ませられました。最終的に防犯カメラ設置、警察沙汰になりましたが、いたずらのいきを越えていない(防犯カメラに写っていたものは)為、刑務所にも入ることなく損害賠償も殆どなく、納得のいくものではありませんでした。(防犯カメラ設置前の犯行は証拠が無いため立証できないと警察から説明あり)
お礼
回答ありがとうございます。 同じ雇用主様ということで、貴重なご意見をありがとうございました。 嫌がらせは、警戒しなければなりませんね。 また、営業ですから、お客様に当社の根も葉もない悪口を言われたり 仕事を他社に流したりと、そんなところも警戒し先回りしているところです。 警察は、動きませんよね。 私も、車のナンバーもはっきり映っているもので もろに犯行現場のVTRを警察に渡したことがありましたが 半年以上もたってから、「ナンバーを調べたが出てこなかった」の一言で 終わったことがありました。 日本という国は、悪い事をする人の味方なんですよね。
- kqueen44
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実際のところ、会社はそう簡単に労働者を解雇する事は出来ません。 アルバイトでも契約社員でも正社員でも、会社は正当な理由がないと解雇できないのです。 そしてその正当な理由と言うのは、具体的に就業規則に示してある必要があり、且つ、その就業規則を労働者に配布しているか、常時目に付く場所に設置し、いつでも閲覧可能な状態でなければならないのです。 懲戒解雇の理由も「会社が不適当と認めた場合」等、曖昧に記載されている場合は不当解雇になります。 営業職なのである程度の裁量が労働者には認められているはずです。 なので、パチンコをしたからという理由ではなく、「虚偽の報告をしたから」ということならば制裁の理由になりえます。 しかし、虚偽の報告程度で懲戒解雇を労働基準監督署が認めるかどうかは微妙です。 会社には労働者を育成する義務もあるので、「勤務態度改善のために(具体的に)○○のような教育を行ってきた、しかし勤務態度は一向に改善されず、勤務怠慢は常日頃であり、虚偽の報告書も後を絶たない。」くらいの理由がなければ懲戒解雇は難しいでしょう。 現実問題として、ご質問にある情報だけでは不当解雇の可能性が高いので、解雇予告手当+復職させるか(退職日から現在までの賃金の支払い)の義務があります。 労働者がある程度の証拠を持って労働基準監督署に申請したら、会社には是正勧告が来て改善報告書を提出しなければなりません。しかも行政指導で解雇予告手当も支払えと言われます。 現実問題としては、労働者の言い分は正当なものなので、30日分の解雇予告手当を支払うか、話し合いでその額を調整されてはいかがでしょうか。裁判を起こされれば会社側敗訴の可能性は高いと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 とても分かりやすい説明をありがとうございます。 「虚偽の報告をしたから」という理由に変える発想はありませんでした。 しかし、それだけでは弱いということですよね。 法律に詳しい人に、解雇する前に相談したところ やはり「一度は注意して、それでもやめない場合に解雇すればいい」 と指導されました。が、 その社員の素行調査をし、結果を目の当たりにすると 注意する価値もない人間だと判断してしまいました。 裁判を起こされれば、会社は敗訴の確立が高いとの事ですね。 なんか、勤務時間中にパチンコをやってるヤツの方が正しいような気がしてきました。。。 労働者って大分過保護に守られている物なんですね。 ありがとうございました。
- dexi
- ベストアンサー率14% (318/2128)
とりあえず報告書を洗い直して、本当に回ったかを確認してはどうでしょうか。 1ヶ月分以上、仕事をしていないなら損害賠償できたりして。 あくまで素人の意見です。
お礼
回答ありがとうございました。 約10日のうち、1日だけほぼ報告書通りの行動をした日がありました。 それでも2時間はパチンコ屋にいました。 逆にいえば、報告書通りの行動をした日は、9割方ないということです。 ただ、得意先にこんな奴のために、迷惑はかけられません。 解雇した後、私が得意先に挨拶をしに行ったとき 報告書の内容を見て、「いついつ、〇〇が伺いましたか?」と聞いたら 「来てないし、話してもいない」と言ってました。 さすがに、これを何回も聞きに得意先回りはできないと思います。 素人の意見とのことですが、とてもありがたいです。 ありがとうございました。
いきなりの懲戒解雇は、手続き上不備があったと言わざるを得ません。 どうしてもというなら、別途、この社員の行為によって会社が損害を被ったことを証明する証拠をそろえて損害賠償の民事裁判をおこしてください。 ルールってのはそういうモンです。
お礼
回答ありがとうございました。 この社員によって被った損害を証明するのは、難しいと思います。 たとえば、パチンコを毎日半日やっていたのが、10日として 4時間×時給×10日=¥? こんな計算しかできないでしょう・・・ >いきなりの懲戒解雇は、手続き上不備があったと言わざるを得ません。 との事ですが、こんな奴を注意して、また働かせる気にもなりませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。 >この社員も「遊んで給料もらえる会社」と思っていたと思いますよ まさに、その通りだと思います。 >今回の件が「社員の勤怠管理をきちんと行う」ことになるのですからこれによって社員の士気も上がるのではないですか? そうですね。 今回の件で、悔しい悔しい・・・と、言う前に、 今回の件を教訓に、これからどうしていけば より良い方向に進むのか、よく話し合ってみるべきだと思います。 ポジティブな意見、本当にありがとうございます。